会社設立で知っておきたいポイント:創業・事業承継補助金とは
創業・事業承継補助金とは、新たに起業・創業する方や、事業承継を行なう方が中小企業庁からもらえる補助金です。
これは比較的新しい補助金で、その年により内容が異なります。
以下では、2017年度(平成29年度)の「創業補助金」について解説します。
(2016年度(平成28年度)は、「創業・第二創業促進補助金」いうものでした。)
申込方法と公募期間
申込方法には、郵送申請による方法と電子申請による方法との二通りがあります。
郵送申請による申込の公募期間
- 2017年(平成29年)5月8日(月)~2017年(平成29年)6月2日(金)当日消印有効
電子申請による申込の公募期間
- 2017年(平成29年)5月8日(月)~2017年(平成29年)平成29年6月3日(土)17時まで
補助の対象となる会社等
以下の1.および2.を満たす必要があります。
- 募集開始日(平成29年5月8日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者
- 事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れる者
注意事項
- 事業完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れなければなりません。
- 創業補助金を申請するには、産業競争力強化法における認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業を受ける必要があります。
- 2017年度(平成29年度)創業補助金では、産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業のみが対象とされています。
補助対象経費と補助率
- 新たなニーズを興し、雇用の創出を促す創業プランを応援する補助金です。
- 補助率:1/2以内
- 補助金額の範囲
①外部資金調達がない場合:50万円以上100万円以内
②外部資金調達がある場合:50万円以上200万円以内
補助を受けるには
産業競争⼒強化法という法律に基づく認定市区町村から創業⽀援を受ける中⼩企業が対象です。
具体的には、補助を受けるには以下の2つの条件を満たすことが必要とされています。
- 産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業を行なうこと
- 創業予定の認定市区町村又は当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による認定特定創業支援事業を受けること
※上記を証明するために、創業予定の認定市区町村が発行する「認定特定創業支援事業を受けたことの証明書」の添付が必要です。
市区町村によって支援事業の内容が異なります。市区町村ごとの支援事業については、各市区町村に問い合わせてください。
認定市区町村について知りたい方はこちらからどうぞ。ミラサポのホームページを別ウィンドウで開きます。
認定市区町村とは
認定市区町村とは、産業競争力強化法という法律に基づいて創業支援事業に関する計画の認定を受けた市区町村のことをいいます。
認定特定創業支援事業とは
認定を受けた計画に盛り込まれる創業支援事業のうち、特に創業の促進に寄与する事業を言います。具体的には、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識を全て習得できるよう支援する事業であって、創業希望者に対して継続的に行われる事業をいいます。
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