神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。
建設業許可の業種区分が見直されます
建設業の許可は28の業種に区分されています。からその業種区分が見直され、1種類増えて29業種になります。
具体的には、「とび・土工・コンクリート工事」の中に入っていた「解体工事」について、業種区分が新設されます。つまり、500万円以上の解体工事を請け負うには、解体工事業の許可が必要になります。
500万円未満の解体工事を請け負う場合には、これまで通り解体工事業の登録でOKです。
これから増えるであろう建物の建て替えなどに解体工事は欠かせません。
解体工事業を独立させることにより、専門知識のある経験豊富な技術者を増やし、事故防止につなげようという考えだと思われます。
解体工事業
建設工事の種類 | 建設業種の区分 | 内容 | 例示 |
---|---|---|---|
解体工事 | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
経過措置
この「解体工事」の分離・新設は、2016年(平成28年)6月に開始される予定です。それ以降は500万円以上の解体工事を行なうには解体工事業の許可が必要になります。
経過措置が施される予定です。
その内容は
- 施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(公布日から計5年間程度)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。
(当該建設業者は、この経過措置期間中(公布日から5年間程度)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置でも解体工事の施工が可能。) - 施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなす。
といったものです。
とび土工工事と解体工事については以下のように考えられています。
とび土工工事と解体工事について(許可及び資格)
- 5年目までは、とび土工の資格(許可)をもって解体工事を請け負うことができる。
- 6年目以降にとび土工工事と解体工事の両方を継続する場合は、両方の許可及び資格が必要。
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