会社設立で知っておきたいポイント:東京都中央区で起業・創業するときに受けられる支援について
東京都中央区では、東京都中央区内で創業を目指す、あるいは創業して間もない企業に対して支援を実施しています。
創業支援事業計画について
「産業競争力強化法」に基づく創業支援事業計画として国の認定を受けています。
特定創業支援事業
経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業で、次の2事業があります。
- 出張経営相談(創業相談)
中小企業診断士が希望の場所に出向いて行なう相談です。 - 起業家塾
創業に必要な知識が身に付くセミナーです。
起業の意欲がある方が対象です。
特定創業支援事業による支援を受け、一定の要件を満たすと以下の優遇措置を受けることができます。
- 会社設立時の登記にかかる登録免許税が軽減されます
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が拡充されます
- 創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用できるようになります
- 国の創業・第二創業促進補助金を申請することができます
東京都中央区の創業支援事業については、東京都中央区のホームページ(『創業支援事業を充実します』)をご覧ください。
中小企業ホームページ作成費補助金について
以下の場合に制作費用の一部を区から補助を受けることができます。
- ホームページを新規に作成する場合
- 開設済みホームページの変更をする場合
申請要件
この補助金には、一般枠と創業枠がります。申請要件はそれぞれ次のとおりです。
一般枠
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
- 東京都中央区内に事業所を有すること。
- 過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
- ホームページの作成・変更前であること。
- 申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。
- 風俗営業等に関する法律第2条に規定する営業を行う者でないこと。
創業枠
- 区内で中小企業・個人事業主として創業予定の者で、当補助金の申請日から3カ月以内に登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出できる者
又は区内で創業して1年未満の中小企業・個人事業主 - 過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
- ホームページの作成前であること。
- 申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。
- 風俗営業等に関する法律第2条に規定する営業を行う者でないこと。
補助対象経費
一般枠
- 新規にホームページを作成するための制作経費
※既にホームページがある場合は対象となりません。 - 既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用
新規作成の場合は、ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。
創業枠
- 新規にホームページを作成するための制作経費
※既にホームページがある場合は対象となりません。
ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。
補助額
一般枠
- 対象経費の総額の2分の1(限度額5万円・千円未満の端数は切り捨て)
創業枠
- 対象経費の総額の3分の2(限度額6万円・千円未満の端数は切り捨て)
申請受付時期・予定件数
一般枠
- 5月(20件)、7月(20件)、9月(10件)
申込はいずれも先着順です
創業枠
- 5月(5件)
申込は先着順です
一般枠・創業枠ともに、予定件数に達した段階で締め切られます。
東京都中央区の中小企業ホームページ作成費補助金については、東京都中央区のホームページ(『平成28年度中小企業ホームページ作成費補助金についてのお知らせ』)をご覧ください。
会社設立・起業支援センターのインターネットを活用した集客支援
会社設立・起業支援センターでは、東京都中央区で会社を設立して起業・創業しようという方のために、インターネットを活用した集客支援を行なっています。
今やビジネスをするには、インターネットの活用が当たり前です。ですが、起業当初からインターネットをうまく活用できている方は多くありません。
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