会社設立で知っておきたいポイント:神奈川県厚木市で飲食店を開業するときに受けられる補助について
本厚木駅周辺の中心市街地で、空き店舗を利用して新たに飲食店などをオープンする場合、厚木市から改装費と家賃の一部の補助を受けることができます。
神奈川県厚木市の空き店舗出店支援事業とは
空き店舗出店支援事業とは、厚木市が行なう市街地を活性化させることを目的とした事業です。
中心市街地の空き店舗で、新たに小売店、飲食店などを開業しようとする人に、厚木市が改装費と家賃の一部の補助をするというものです。
空き店舗の情報については、厚木市のホームページで提供されます。
補助の対象となる店舗
補助の対象となるのは、本厚木駅周辺の商業地域を中心とする100ヘクタール内にある空き店舗です。次のいずれかに該当することが必要です。
- 前入居者の営業終了日又は賃貸借契約終了日から3か月以上経過しているもの。
- 新築又は増築した店舗で、当該建物の保存登記をした日から3か月以上経過しても、なお利用されていないもの。
主な補助の要件
補助を受けるための主な要件として次のようなことがあります。
- 対象の空き店舗を借りて出店し、積極的かつ継続して事業を営む意思があること
- 中小企業者であること
- 空き店舗所有者及び管理者の親族でないこと
- 業種は卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないものに限る)であること
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める業種は除きます - 土・日曜日も営業すること
- 営業時間が夜間のみでなく、正午から午後2時までの時間帯を含めること
- 店舗がある商店会に加盟し、商店街活動に参加できること
- 市民税に滞納がないこと
- 営業に必要な免許や許可を既に持っているか、取得することが確実であること
- 中心市街地100ヘクタール内の店舗移転ではないこと
補助の種類、対象経費
補助の種類と対象となる経費は次のとおりです。
- 家賃補助
家賃の2分の1以内(月額5万円を限度とし、12箇月以内)で店舗部分に限ります - 改装費補助
改装費の2分の1以内(50万円を限度)で、内装、外装、空調、水回り設備等にかかる費用
2016年(平成28年)3月17日現在、100店舗余りがこの支援を受けているようです。飲食店に限りません。
厚木市で飲食店に限らず店舗系のビジネスで起業しようと思っている方は検討してみてはいかがでしょうか?
厚木市の空き店舗出店支援事業についての詳細は、厚木市のホームページ(『中心市街地の空き店舗への出店を支援します』)をご覧ください。
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