ペットを飼う人が増えて、ペットシッターの需要が増えています。
飼い主が仕事や旅行などでペットの世話ができないときに、飼い主の代わりにペットの世話をするのが、ペットシッターの仕事です。
飼い主の留守中にペットの世話を依頼される場合が多く、飼い主との信頼関係がとても重要です。
ペットシッターを開業するときに必要な許可は?
ペットシッターを開業するには、第一種動物取扱業の登録が必要です。
第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、営利を目的として動物の「販売」「保管」「貸出」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養(ゆずりうけしよう)」を反復・継続して事業として行なうことをいいます。ペットシッターは、この内の「保管」に該当します。
第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。
第一種動物取扱業の区分
第一種動物取扱業には、上で述べたように「販売」「保管」「貸出」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」の7種類の区分があります。
ペットシッターは、この内の「保管」に該当します。「保管」とは、保管を目的に顧客の動物を預かる業のことです。
ペットシッター以外の保管業者の具体例としては、ペットホテル業者や美容業者(動物を預かる場合)があります。
ペットシッターを開業する場合は、「保管」業として、登録を受けます。
躾やトレーニングなどもする場合には、「訓練」での登録も必要です。「訓練」とは、顧客の動物を預かり訓練を行なう業のことです。
訓練業者の具体例としては、動物の訓練・調教業者や出張訓練業者があります。
第一種動物取扱業の登録の要件
第一種動物取扱業者の登録を受けるには、事業所ごとに専属かつ常勤の動物取扱責任者を1人以上設置することが必要です。
動物取扱責任者については、『ペットショップやペットサロンに必要な動物取扱責任者とは』を参照してください。
登録の有効期間
登録の有効期間は5年です。5年ごとに更新する必要があります。有効期限の2カ月前から更新の手続きをすることができます。
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