新型コロナウイルス対策として、持続化給付金が創設されました。
持続化給付金とは
新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給するというものです。
給付対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している次のような方です。
- 中小法人等
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などを含みます - フリーランスを含む個人事業者等
中小法人等とは、次の①または②の事業者です。
①資本金の額または出資の総額が10億円未満
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
2019年以前から事業を行なっており、今後も事業を続けていく意思があることが必要です。
2019年に創業した方などには特例があります。
法人成り特例
2020年に法人成りした場合は、法人成り特例を利用できることがあります。
2020年に法人成りした方は、『法人成り特例について』をご覧ください。
2019年に法人成りした方は『2019年新規創業特例について』をご覧ください。
2019年創業特例
2019年に創業した方のための特例です。
2019年に創業したフリーランス、個人事業主の方は『2019年新規開業特例について』をご覧ください。
2019年に設立された中小法人等の方は『2019年新規創業特例について』をご覧ください。
2020年創業特例
2020年1~3月に創業した方も対象とされました。
2020年1月~3月の間に創業した中小法人等の方は『2020年新規創業特例について』をご覧ください。
2020年1月~3月の間に創業したフリーランス、個人事業主の方は『2020年新規開業特例について』をご覧ください。
給付額
法人の給付額
対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いた額(上限:200万円)。
対象月とは、月間事業収入が前年同月比50%以下となる任意で選択した月を言います。
個人事業主の給付額
2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引い額(上限100万円)。
対象月とは、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を言います。
給付額の算定式(法人)
S:給付額(上限:200万円)
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S=A-B×12
給付額の算定式(個人事業主)
S:給付額(上限:100万円)
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S=A-B×12
給付金額の算定例(中小法人等)
例1)3月決算の法人で4月の収入で算定する場合
直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入(A):500万円
直前の事業年度(2019年度)の4月の月間事業収入:50万円
2020年4月の月間事業収入(B):20万円(前年同月比で50%以上減少しているため給付対象)
S = A - B × 12
= 500万円 - 20万円 × 12
= 260万円 > 200万円(上限額)
給付額 200万円
例2)12月決算の法人で4月の収入で算定する場合
直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入(A):300万円
直前の事業年度(2019年度)の4月の月間事業収入:30万円
2020年4月の月間事業収入(B):13万円(前年同月比で50%以上減少しているため給付対象)
S = A - B × 12
= 300万円 - 13万円 × 12
= 144万円 < 200万円(上限額)
給付額 144万円
給付金額の算定例(個人事業主等)
算定例1)青色申告の揚合
2019年の年間事業収入(A):300万円
2019年の4月の月間事業収入:30万円
2020年4月の月間事業収入(B):13万円(前年同月比で50%以上減少してい るため給付対象)
S = A - B × 12
= 300万円-13万円×12
= 144万円 > 100万円(上限額)
給付額 100万円
算定例2)白色申告の場合
白色申告を行っている場合、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較します。
2019年の年間事業収入:300万円
2019年の月平均の事業収入:300万円÷12=25万円
2020年4月の月間事業収入:10万円(2019年の月平均と比較して50%以上減少しているため給付対象)
S = A - B × 12
= 300万円-10万円×12
= 180万円 > 100万円(上限額)
給付額 100万円
持続化給付金をいくら貰えるか知るには
持続化給付金予測機能は、給付対象者であるかの判定や給付を受けられる金額の予測値の確認と必要な帳票の出力などが行なえる「マネーフォワード クラウド」の機能です。
持続化給付金予測機能について知りたい方は、こちらをご覧ください。
申請に必要なもの
法人
- 前事業年度の確定申告書類の控え
- 売上減少となった月の売上台帳の写し
- 通帳の写し
個人事業主
- 本人確認書類
- 2019年の確定申告書類の控え
- 売上減少となった月の売上台帳の写し
- 通帳の写し 等
持続化給付金の申請時に書類の不備が多いようです。
不備があると、給付金の支給が遅れます。
申請をする方は間違いのないように心掛けてください。
申請期間
申請期間は、2020年(令和2年)5月1日から2021年(令和3年)1月15日までです。
書類提出期限が2月15日まで延長されました。
申請方法
Web上での申請が基本です。必要に応じ、窓口での対応(完全予約制)もあります。
※持続化給付金の申請にGビズIDの取得は必要ありません。
GビズID」とは、1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。
Web申請の流れは以下の通りです。
1.『持続化給付金の事務局ページ』へアクセス
2.メールアドレスを入力して仮登録
3.入力したメールアドレスに届いた確認メールから本登録
4、マイページを作成し、申請情報を入力
5.証拠書類をアップロード
2週間ほどで銀行口座に振り込まれるそうです。
不正受給時の対応
不正受給に対しては、以下の対応がされます。
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
②申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。