2020年1月~3月の間に創業した中小法人等も新型コロナウイルス感染症に関する持続化給付金の支給対象に加わりました。
2020年1月~3月の間に創業したフリーランス、個人事業主の方はこちらをご覧ください。
新規創業特例の支給要件
2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること。
対象月は、2020年4月から申請を行なう日の属する月の前月の間で、ひと月を任意に選択できます。
持続化給付金の給付は一度しか受けることはできません。対象月の選択は慎重にしましょう。
新規創業特例の給付額
- 中小法人等:最大200万円
給付額の算定式
S = A ÷ M × 6 - B × 6
S:給付額(上限200万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:法人設立月から2020年3月までの月数(法人設立月は、操業日数 に関わらず、1カ月とみなします)
B:2020新規創業対象月の月間事業収入
給付額の算定例
算定例1:2020年2月に法人を設立し、2020年6月を2020新規創業対象月とした揚合
- 2月事業収入:60万円
3月事業収入:80万円
平均事業収入:70万円 - 6月事業収入:30万円
A = 60 + 80 = 140
M = 2
B = 30
S = (140 ÷ 2 × 6) – (30 × 6)
= 420 – 180
= 240 > 200
給付額:200万円
算定例2:2020年1月に法人を設立し、2020年6月を2020新規創業対象月とした場合
- 1月事業収入:20万円
2月事業収入:60万円
3月事業収入:40万円
平均事業収入:40万円 - 6月事業収入:20万円
A = 20 + 60 + 40 = 120
M = 3
B = 20
S = (120 ÷ 3 × 6) – (20 × 6)
= 240 – 120
= 120 < 200
給付額:120万円
新規創業特例の必要書類
新規創業特例の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
- 法人名義の通帳の写し
- 履歴事項全部証明書
1.持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
- 2020 年の1月から対象月の間の事業収入が記載されていること
- 事業収入は、確定申告書別表第一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の算定方法によるものであること
- 収入について税理士による確認を得ていること
2.法人名義の通帳の写し
通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目のコピーなど以下のことが確認できるもの
- 銀行名・支店番号・支店名・口座種別
- 口座番号・口座名義人
3.履歴事項全部証明書
- 設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限ります。
新規創業特例の申請受付期間
2020年(令和2年)6月29日~2021年(令和3年)1月15日
書類提出期限が2月15日まで延長されました。
新規創業特例の申請方法
Web上での申請が基本です。必要に応じ、「申請サポート会場」での対応(完全予約制)もあります。
※持続化給付金の申請にGビズIDの取得は必要ありません。
GビズID」とは、1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。
Web申請の流れは以下の通りです。
1.『持続化給付金の事務局ページ』へアクセス
2.メールアドレスを入力して仮登録
3.入力したメールアドレスに届いた確認メールから本登録
4、マイページを作成し、申請情報を入力
5.証拠書類をアップロード