2020年1月~3月の間に創業したフリーランスを含む個人事業者も新型コロナウイルス感染症に関する持続化給付金の支給対象に加わりました。
2020年1月~3月の間に創業した中小法人等の方はこちらをご覧ください。
2020年新規開業特例の支給要件
2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること。
対象月は、2020年4月から申請を行なう日の属する月の前月の間で、ひと月を任意に選択できます。
持続化給付金の給付は一度しか受けることはできません。対象月の選択は慎重にしましょう。
2020年新規開業特例の給付額
- 個人事業者等:最大100万円
給付額の算定式
S = A ÷ M × 6 - B × 6
S:給付額(上限100万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:開業月から2020年3月までの開業月数(開業した月は、操業日数 に関わらず、1カ月とみなします。)
B:2020新規開業対象月の月間事業収入
給付額の算定例
算定例1:2020年2月に開業し、2020年6月を2020新規開業対象月とした場合
- 2月収入:60万円
3月収入:40万円
平均収入:50万円 - 6月収入:20万円
A = 60 + 40 = 100
M = 2
B = 20
S = (100 ÷ 2 × 6) – (20 × 6)
= 300 – 120
= 180 > 100
給付額:100万円
算定例2:2020年1月に開業し、2020年6月を2020新規開業対象月とした場合
- 1月収入:20万円
2月収入:60万円
3月収入:40万円
平均収入:40万円 - 6月収入:20万円
A = 20 + 60 + 40 = 120
M = 3
B = 20
S = (120 ÷ 3 × 6) – (20 × 6)
= 240 – 120
= 120 > 100
給付額:100万円
2020年新規開業特例の必要書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
- 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
- 本人確認書類
- 開業を証明する書類
1.持続化給付金に係る収入等申立書
- 2020 年の1月から対象月の間の事業収入が記載されていること
- 事業収入は、確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものであること
- 収入について税理士による確認を得ていること
2.申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目のコピーなど以下のことが確認できるもの
- 銀行名・支店番号・支店名・口座種別
- 口座番号・口座名義人
3.本人確認書類
住所・氏名・明瞭な顔写真のある下記のいずれか
- 運転免許証(両面)
- 個人番号カード(表面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード
- 在留カード など
4.開業を証明する以下のいずれかの書類
①開業・廃業等届出書
- 開業日が2020年1月1日から3月31日までであること
- 提出日が2020年5月1日以前であること
- 税務署受付印が押印されていること
②事業開始等申告書
- 事業開始日が2020年1月1日から3月31日までであること
- 提出日が2020年5月1日以前であること
- 受付印等が押印されていること
③上記以外で開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
- 事業開始日が2020年1月1日から3月31日までであること
※③を提出する場合は、給付までに通常よりも時間がかかる場合があります。
2020年新規開業特例の申請受付期間
2020年(令和2年)6月29日~2021年(令和3年)1月15日
書類提出期限が2月15日まで延長されました。
2020年新規開業特例の申請方法
Web上での申請が基本です。必要に応じ、「申請サポート会場」での対応(完全予約制)もあります。
※持続化給付金の申請にGビズIDの取得は必要ありません。
GビズID」とは、1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。
Web申請の流れは以下の通りです。
1.『持続化給付金の事務局ページ』へアクセス
2.メールアドレスを入力して仮登録
3.入力したメールアドレスに届いた確認メールから本登録
4、マイページを作成し、申請情報を入力
5.証拠書類をアップロード