2019年1月から12月末までに新規開業した個人事業主は、下記の二つの条件を満たす場合、2019年新規開業特例を利用することができます。
- 2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少していること
- 新規開業を確認できる書類を提出すること
2019年新規開業特例の支給要件
2019年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること。
対象月は、2020年1月から申請を行なう日の属する月の前月の間で、ひと月を任意に選択できます。
持続化給付金の給付は一度しか受けることはできません。対象月の選択は慎重にしましょう。
2020年新規開業特例の給付額
- 個人事業者等:最大100万円
給付額の算定式
S = A ÷ M × 12 - B × 12
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の事業収入の合計
M:2019年の開業月数(開業した月は、操業日数に関わらず、1カ月とみなします。)
B:対象月の月間事業収入
給付額の算定例
算定例:2019年10月に開業し、2020年3月を対象月とした場合
2019年 | 2020年 | ||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 |
- 10月収入:30万円
11月収入:40万円
12月収入:50万円
合計収入:120万円
平均収入:40万円 - 3月収入:20万円(対象月)
A = 30 + 40 + 50 = 120
M = 3
B = 20
S = (120 ÷ 3 × 12) – (20 × 12)
= 480 – 240
= 240 > 100
給付額:100万円
2019年新規開業特例の必要書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 2019年分の確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
- 本人確認書類
- 開業を証明する書類
1.2019年分の確定申告書類の控え
確定申告書別表一の控え 等
※収受日付印が押印されていることが必要
2.対象月の売上台帳等
2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
3.申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目のコピーなど以下のことが確認できるもの
- 銀行名・支店番号・支店名・口座種別
- 口座番号・口座名義人
4.本人確認書類
住所・氏名・明瞭な顔写真のある下記のいずれか
- 運転免許証(両面)
- 個人番号カード(表面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード
- 在留カード など
5.開業を証明する以下のいずれかの書類
①開業・廃業等届出書
- 開業日が2019年12月31日以前であること
- 提出日が2020年4月1日以前であること
- 税務署受付印が押印されていること
②事業開始等申告書
- 事業開始日が2019年12月31日以前であること
- 申告日が2020年4月1日以前であること
- 受付印等が押印されていること
③上記以外で開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
- 事業開始日が2019年12月31日以前であること
※③を提出する場合は、給付までに通常よりも時間がかかる場合があります。
2019年新規開業特例の申請受付期間
2021年(令和3年)1月15日まで
書類提出期限が2月15日まで延長されました。
2019年新規開業特例の申請方法
Web上での申請が基本です。必要に応じ、「申請サポート会場」での対応(完全予約制)もあります。
※持続化給付金の申請にGビズIDの取得は必要ありません。
GビズID」とは、1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。
Web申請の流れは以下の通りです。
1.『持続化給付金の事務局ページ』へアクセス
2.メールアドレスを入力して仮登録
3.入力したメールアドレスに届いた確認メールから本登録
4、マイページを作成し、申請情報を入力
5.証拠書類をアップロード