2019年1月から12月末までに設立された中小企業等の法人は、下記の条件を満たす場合、2019年新規創業特例を利用することができます。
- 2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少していること
2019年新規創業特例の支給要件
2019年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること。
対象月は、2020年1月から申請を行なう日の属する月の前月の間で、ひと月を任意に選択できます。
持続化給付金の給付は一度しか受けることはできません。対象月の選択は慎重にしましょう。
2020年新規創業特例の給付額
- 最大200万円
給付額の算定式
S = A ÷ M × 12 - B × 12
S:給付額(上限200万円)
A:2019年の事業収入の合計
M:2019年の開業月数(開業した月は、操業日数に関わらず、1カ月とみなします。)
B:対象月の月間事業収入
給付額の算定例
算定例:2019年10月に開業し、2020年3月を対象月とした場合
2019年 | 2020年 | ||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
50 | 50 | 80 | 40 | 40 | 35 | 40 | 20 |
- 10月収入:50万円
11月収入:50万円
12月収入:80万円
合計収入:180万円
平均収入:60万円 - 5月収入:20万円(対象月)
A = 50 + 50 + 80 = 180
M = 3
B = 20
S = (180 ÷ 3 × 12) – (20 × 12)
= 720 – 240
= 480 > 200
給付額:200万円
2019年新規創業特例の必要書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 法人名義の振込先口座の通帳の写し
- 履歴事項全部証明書
1.確定申告書類の控え
対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え 等
※事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるもの
※収受日付印が押印されていることが必要
2.対象月の売上台帳等
2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
3.法人名義の振込先口座の通帳の写し
通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目のコピーなど以下のことが確認できるもの
- 銀行名・支店番号・支店名・口座種別
- 口座番号・口座名義人
4.履歴事項全部証明書
設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限ります
2019年新規創業特例の申請受付期間
2021年(令和3年)1月15日まで
書類提出期限が2月15日まで延長されました。
2019年新規創業特例の申請方法
Web上での申請が基本です。必要に応じ、「申請サポート会場」での対応(完全予約制)もあります。
※持続化給付金の申請にGビズIDの取得は必要ありません。
GビズID」とは、1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。
Web申請の流れは以下の通りです。
1.『持続化給付金の事務局ページ』へアクセス
2.メールアドレスを入力して仮登録
3.入力したメールアドレスに届いた確認メールから本登録
4、マイページを作成し、申請情報を入力
5.証拠書類をアップロード