法人成りとは、個人事業者から法人化することを言います。
持続化給付金の法人成り特例とは、法人の対象月の売上台帳等と個人事業者の確定申告書類の控えを比較して申請をすることを言います。
持続化給付金の法人成り特例の条件
次の場合に、持続化給付金の法人成り特例を利用することができます。
- 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した
- 『法人設立届出書』又は『個人事業の開業・廃業届出書』と『履歴事項全部証明書』を提出する
※2019年1月から12月の間に法人化した法人は、2019新規創業特例を利用することができます。
法人成り特例の給付額
- 法人設立日が2020年4月1日までの場合:上限200万円
- 法人設立日が2020年4月2日以降の場合:上限100万円
給付額の算定式
S = A - B × 12
S:給付額(上限200万円)
A:2019年の法人化前の個人事業者の事業収入
B:対象月における法人化後の法人の月間事業収入
法人成り特例の必要書類
法人成り特例の申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 法人名義の振込先口座の通帳の写し
- 法人設立届出書等
- 履歴事項全部証明書
1.確定申告書類の控え
① 個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類の控え
・青色申告の場合:
2019年の確定申告書第一表の控え・所得税青色申告決算書の控え
・白色申告の場合:
2019年の確定申告書第一表の控え
2.対象月の売上台帳等
2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等
3.法人名義の振込先口座の通帳の写し
通帳のオモテ面、通帳を開いた1・2ページ目のコピーなど以下のことが確認できるもの
- 銀行名・支店番号・支店名・口座種別
- 口座番号・口座名義人
4.法人設立届出書等
次のいずれか。
- 法人設立届出書
「設立形態」欄で「個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択さ れていること
「整理番号」欄に個人の確定申告の番号を記載していること
税務署受付印が押印されていること - 個人事業の開業・廃業届出書
「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に記載があること
その法人名・代表者名が申請内容と一致していること
税務署受付印が押印されていること
5.履歴事項全部証明書
設立日が事業収入を比較する2つの月の間であること。