合同会社設立フルサポートプランの内容
合同会社は、会社内部のことについては、定款自治が大幅に認められています。
どういうことかと言うと、会社独自のルールを法律に反しない程度に定款で決めることが出来るのです。
会社独自のルールは、定款に相対的記載事項として書き入れます。
相対的記載事項とは、定款に定めなくてもよいが、定める場合は定款で定めなければ有効とならない事項のことを言います。
合同会社の定款には、相対的記載事項が約30もあります。これを活用して、会社独自のルールを決めます。相対的記載事項を定款に記載しないと、法律どおりのルールで会社を運営していくことになります。
「合同会社の設立は、定款の作成に始まり、定款の作成で終わる。」と言っても決して言い過ぎではないほど定款が重要です。
自分ひとりで合同会社を作って、先々もひとりで経営をしていくのであれば、それほどこだわる必要はないかもしれません。
ですが、複数人で合同会社を作る場合は、後々トラブルが起きないよう、目に見える形で会社のルールを定めておいた方が良いです。トラブルが起きてからでは、遅いです。
なぜなら、そうなった場合には、定款を変更することは難しいことが予想されるからです。
あなたの考えをヒアリングしながら、あなたの会社の定款の内容を検討していきます。そうすることにより、あなたが思い描く会社に合わせた定款を作り上げることができます。
合同会社は会社内部の設計について自由度がかなり高いです。意思決定の方法、利益配分の方法を十分考慮に入れて定款を作ることが大切です。
合同会社設立サポートサービスでは、あなたの会社に合わせた定款を作成します。
そして、合同会社の設立登記申請まで代行します。
あなたにしていただくことはこれだけです。
- 印鑑証明書の取得
- 資本金の払込み
- 書類への押印
相談は無料(メール、オンライン、出張対面)
- 出張相談は地域限定
出張範囲:小田急線登戸~から大和、海老名あたりまで
創業融資サポートも可能
WEBサイト制作、WEBコンサルティングも可能
合同会社設立フルサポートプランの費用
当事務所報酬 | 82,500円(税込) |
郵送費 | 520円 |
登録免許税 | 60,0000円 |
合計 | 134,950円(税込) |
※当事務所報酬には、司法書士報酬を含みます
※証明書類:登記事項証明書、印鑑証明書(法務局に届け出た印鑑の証明書)
以下の場合など事案により、別途見積りになることがあります。
・出資者の人数が多い場合
・現物出資がある場合
・社員に法人、外国人が含まれる場合 など
詳細をヒアリングした後、正式にお見積りいたします。