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建設業許可の基準が変わります

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建設業許可の基準の見直しについて

現行の許可の基準は大きく分けて次の4つがあります。

  1. 経営能力
  2. 財産的基礎
  3. 技術力
  4. 誠実性

経営業務管理責任者の要件の見直し

この内、1.経営能力に関する基準(経営業務管理責任者の要件)が次のように見直されます。

現行の許可の基準

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

見直し後の許可の基準

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

経営業務管理責任者の要件の見直し(案)

①建設業に係る経営業務の管理を担当する常勤の役員として、以下のいずれかの者を置くこと。

(1)建設業の経営に関する経験を5年以上有している者
(従来の「経営業務管理責任者」)

<同一工種>・役員等5年・執行役員等5年・経営業務補佐経験6年
<他工種>・役員等6年
※上記の要件を緩和することについても今後検討

(2)建設業の経営に関する経験又は管理職の経験を通算5年以上有している者

<経験の拡大>

(3)建設業以外の業種の経営に関する経験を5年以上有している者

<対象業種の拡大>

(2)(3)については、役員を補助する者を配置する

建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の地位に配置する

①に加えて、「適切な社会保険に加入していること」も要件とされる予定です。