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建設業の許可を受けるための要件が改正されました

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建設業の許可要件のうち、「経営業務の管理能力」についての要件が、次のとおり改正されました。

【改正前】「経営業務の管理責任者がいること」

【改正後】「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」とは

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」とは、次の1.及び2.を満たすことを言います。

  1. 適切な経営能力を有すること
  2. 適切な社会保険に加入していること

1.「適切な経営能力を有すること」とは

「適切な経営能力を有すること」とは、常勤役員等のうち一人が、次の1.から5.のいずれかに該当する者であることを言います。

  1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員)にある者として、経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経管を補助する業務に従事した経験を有する者
  4. 次の①及び②を満たすものであること
    ①建設業に関する2年の役員等としての経験を有し、5年以上建設業に関する財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
    ②直接に補佐する者(以下「補佐者」という。)として、次の全ての者を置くこと。
    a 建設業の財務管理の業務経験5年を有する者
    b 建設業の労務管理の業務経験5年を有する者
    c 建設業の業務運営の業務経験5年を有する者
  5. 次の①及び②を満たすものであること
    ①建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上(建設業に限らず) 役員等としての経験を有する者
    ②上記 a~c の全ての補佐者を置くこと。

2.適切な社会保険に加入していること

適切な社会保険加入が建設業許可を受ける(更新する)ための要件となりました。

健康保険
厚生年金保険
適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険 適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

【社会保険等の加入義務一覧】 〇:加入義務あり

事業所区分 常用労働者の数 健康保険
年金保険
雇用保険
法人 1人~
役員のみ等
個人事業所 5人~
1人~4人
ひとり親方等