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個人事業主の確定申告のやり方

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税務署に「個人事業の開業届出」を提出して個人事業主となったら、確定申告を毎年することになります。

確定申告の時期は、2月中旬から3月中旬にかけてです。

確定申告をするためには、日ごろから帳簿付けなどの準備が必要ですし、専門用語を理解し納税額を計算しなければいけません。

そのため「複雑で面倒な作業」と苦手意識を持つ人も少なくないでしょう。

正しい確定申告ができなければ、追徴課税などのペナルティが科せられることがあります。いい加減にはできないことが、確定申告の厄介な点です。

今回は、多くの人を悩ませる確定申告について、制度の概要、注意点、節税の知識などを紹介します。

確定申告とは何か

納税は国民の三大義務の一つですが、申告納税方式を採用している日本では納税者が各自で計算した納税額を申告・納付することになっています。その計算した納税額を申告する手続きのことを、確定申告と言います。

会社員などの給与所得者に該当する人であれば、基本的に納税の手続きを会社が代行してくれるので確定申告は不要です。

一方で個人事業主は、組織に属しておらず個人で事業をしています。そのため、確定申告を避けて通る事はできません。個人事業主として事業をするつもりならば、確定申告のことを学んでおく方が良いでしょう。

確定申告は2種類ある

確定申告は、白色申告と青色申告の2種類があります。

2つの違いは、税制上の優遇措置と申告で必要となる書類などです。

税制上の優遇措置は白色申告にはなく、青色申告であれば最大で65万円の青色申告特別控除の対象となります。しかし、誰でも青色申告ができるわけではなく、申告を行う年の3月15日までに、税務署に対して開業届と青色申告承認申請書の提出することが必要です。

また、白色申告の記帳方式は作成が容易な簡易簿記に対して、青色申告は作成が難しい複式簿記でなければいけません。

確定申告で必要となる書類

確定申告をする際に用意をする書類は、まず確定申告書です。確定申告書の様式にはAとBがありますが、個人事業主が確定申告をする場合はBの書式を使用します。確定申告書は、税務署や国税庁のホームページで入手できます。

他に必要な書類は、所得を証明するために、白色申告の場合だと収支内訳書、青色申告の場合は所得税青色申告決算書が必要です。

これは収入・支出などの内訳を記載していく書類で、確定申告書と同様に税務署や、国税庁のホームページから用紙のデータをダウンロードして印刷をすることもできます。所得控除や税額控除など税負担を軽くする控除については、控除が適用されることを証明する書類が必要になります。社会保険料控除証明書や医療費の明細などを用意しましょう。

知れば役立つ節税知識、青色申告の節税効果

青色申告をすることで得られる節税効果は、青色申告特別控除です。

青色申告ができるように申請をしておき、複式簿記で帳簿をつけていれば、55万円の控除を受けられます。さらに、e-Taxから電子申告または電子帳簿保存を行えば、控除額が65万円まで増えます。

青色申告に必要となる準備ができてe-Taxも問題なく行えるならば、白色申告ではなく青色申告を選択するほうが良いでしょう。

青色申告は、損失繰越を利用した節税もできます。損失繰越というのは、赤字を翌年以後3年間繰り越せる仕組みです。損失繰越があれば、黒字が出ても繰り越した損失で差し引くことができ納税額を減らせます。

白色申告では、この損失繰越ができないので、青色申告ならではの節税方法と言えるでしょう。起業したばかりならば、最初は赤字になる可能性が高いので青色申告にしておくことで税負担が軽くなります。

確定申告で注意するべきこと

提出する書類を正しく書くこと
定められた期限を守ること

書類に記載した収入などに間違いがあれば、正しい税額にはなりません。もし、誤った計算で納税額が少なければ不足額を支払わなければいけません。

確定申告期限内に誤りに気がつけば、申告内容を訂正して正しい納税額を納めることで解決できます。気が付かなかった場合は、税務署から指摘を受け申告内容を修正することになり、不足分の納付をするまでに要した日数に応じてペナルティが科せられるので、税負担が重くなるため、注意が必要です。

申告方法を選ぼう

確定申告をするには、大きく別けると管轄の税務署に紙の確定申告書を提出する方法とオンラインで確定申告書を電子文書として提出する方法(e-taxと言います)があります。

税務署に出向く場合は、書類を用意していれば提出するだけで終わります。窓口の担当者が書類の不備をチェックしてくれますから、確定申告に慣れていない人にはおすすめです。

e-taxでは、事前にマイナンバーカードの取得やID・パスワードの登録を済ませれば、自宅からでも手続きができます。

青色申告特別控除の額が増えることや添付書類の提出が不要なことも、e-taxを利用するメリットです。双方の特徴を理解し、自分にあった申告方法を選びましょう。

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