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川崎市で合同会社を設立するには

会社設立・起業支援センターは、会社設立・起業支援の専門家として、神奈川県川崎市で合同会社を設立したいと考えている人を支援しています。

合同会社を設立するには、大きく分けて二つのステップがあります。定款の作成と設立登記です。

もしあなたが合同会社を設立したいと考えているのなら、まず最初に合同会社の定款を作成しなくてはなりません。

私たち「会社設立・起業支援センター」では、行政書士があなたの代わりに定款の作成を代行します。

あなた自身が法律用語に詳しくなくても、行政書士からの質問に答えていくことで定款の内容を決めることができ、その内容に基づいて、行政書士があなたの合同会社の定款を作成します。

定款には紙の定款と電子文書(PDF、電子定款といいます)の定款の2通りの作り方があります。

紙の定款には、4万円の収入印紙を貼らなければなりません。意外と収入印紙代が高いと思いませんか?

定款を電子定款にすると、収入印紙を貼る必要がありません(というか、物理的に貼れません)。私たち「会社設立・起業支援センター」では、電子定款を作成しています。あなたは4万円の収入印紙代を節約することができるというわけです。

4万円は結構大きな金額です。ぜひ「会社設立・起業支援センター」を利用して、4万円を節税してください。

自分で電子定款を作ることももちろんできます。しかし、電子定款を作るには手間と費用がかかります。あまり現実的ではないと思います。

川崎市での合同会社設立手続き

会社設立手続き1:定款作成

合同会社の場合、株式会社と違って設立時の定款の認証を受ける必要はありません。

会社設立手続き2:設立登記

定款の作成が終わったら、次は法務局で合同会社の設立登記の申請を行ないます。

合同会社の設立登記をするには、さまざまな必要書類があります。しかも、あなたの会社の事情によって必要な書類は変わってきます。

行政書士・司法書士が、あなたに連絡しながら、スムーズに合同会社の設立登記ができるようにしっかりとサポートします。

慣れない人がさまざまな書類を揃えるのは本当に大変だと思います。今までに合同会社を設立したことがない人は、戸惑うことばかりでしょう。

そのような戸惑いがストレスにならないように、「会社設立・起業支援センター」に任せてみたいと思いませんか?

法務局への登記申請もしっかりと行ないます。

「餅は餅屋」といいます。合同会社設立手続きは合同会社設立の専門家に安心してお任せください。

川崎市の会社の合同設立登記申請は、横浜地方法務局の本局(横浜市)に対して行ないます。

横浜地方法務局本局情報

名称 所在地
横浜地方法務局 〒231-8411
横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
TEL:045(641)7461(代表)

設立登記を申請して、1~2週間程度で登記が完了します。設立登記が完了して初めてあなたの合同会社の誕生です。

合同会社の設立日は、設立登記を申請した日です。

会社の活動開始

無事に会社の登記が完了したら、いよいよ会社の営業活動を開始する段階です。

事業の内容によっては、営業するためには行政庁の許可などが必要なことがあります。許可などを受けないで営業すると罰せられることがあります。

例えば、リサイクルショップを開業するには、「古物商許可」を取らなければなりません。古物商許可を取らずに営業したら、古物営業法という法律により「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処」せられます(参考『リサイクルショップを開業するために必要な許可は?』)。

許可などが必要な業種については、『監督官庁に許認可等の申請をする』を参照してください。

合同会社を設立する時必要な書類

合同会社を設立するには、以下の書類が必要です。

  • 設立登記申請書
  • 登記すべき事項
  • 定款
  • 代表社員、本店所在地及び資本金決定書
  • 就任承諾書
  • 払込を証する書面
  • 印鑑届出書
  • 印鑑証明書

※設立する合同会社の内容によって異なります。

会社設立・起業支援センターの合同会社設立サポート

会社設立・起業支援センターの合同会社設立サポートには、3つのプランがあります。

  • 合同会社設立代行プラン
  • 合同会社書類作成プラン
  • 合同会社定款作成プラン

あなたのご希望に応じて、合同会社の設立をサポートします。

安心してお任せください。