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リサイクルショップを開業するために必要な許可は?

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神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。

「リサイクルショップを始めたい」そういう人が増えています。

リサイクルショップを始めるときに許可は必要?

リサイクルショップを始めるには、古物商許可が必要です。

もし古物商許可を取らずに営業したら、古物営業法という法律により「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処」せられます。

リサイクルショップを始めるのに古物商許可が必要な理由は

  • 盗品等の売買を防止する
  • 盗品等の売買を速やかに発見する
  • 窃盗などの犯罪を防止する
  • 窃盗被害を迅速に回復させる

ことにあります。

言い換えると、盗まれた物が古物として市場に出回るおそれがあるので、それを防いだり盗まれた物を元の持ち主に早く返せるようにしようということです。

古物商許可は都道府県の公安委員会に申請します。窓口は営業所の所在地を管轄する警察署です。

法人が古物商許可を取得するときに注意すべきことは?

法人が古物商許可を申請する時は、定款を添付しなければなりません。

定款を添付する理由は、その法人が古物の売買を事業の目的にしているかを確認するためです。

ですので、定款には古物の売買を行なうことが目的として記載されている必要があります。

  • 例:「○○の買取り、販売」、「○○の売買」

警察署によって書き方に対する対応が異なりますので、事前に相談することをお勧めします。

古物商許可を取るなら法人がお勧めです

個人事業の場合、許可は事業主である個人に対して与えられます。

その許可を受けた個人が事業を誰か他の人、例えば息子に譲ろうとしたとします。

事業そのものを譲ることはできますが、古物商許可を譲ることはできません。この場合は事業を譲り受ける人が改めて許可を受けなければなりません。

会社なら経営者が代わっても古物商許可はそのまま継続できます

古物商許可を会社で取っていれば、経営者が代わったとしても、古物商許可をそのまま継続することができます。

リサイクルショップを始める場合は、最初から会社にしておくと後々有利といえます。

会社設立・起業支援センターと古物商許可申請

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターでは、会社の設立手続きを代行するだけではなく、古物商許可の申請の代行もしています。

会社の設立も古物商許可申請も、慣れない人にとっては大変なことばかりです。

あなたご自身が起業準備に専念することができるように、会社設立・起業支援センターがしっかりとご支援いたします。