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ペットショップやペットサロンを開業するための要件

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神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。

ペットショップやペットサロンを始めるには第一種動物取扱業者の登録が必要です。

登録が必要な業種については『ペットショップやペットサロンを始めるには登録が必要です』をご覧ください。

ペットショップやペットサロンを開業するには登録が必要です
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第一種動物取扱業者の登録を受けるには、要件があります。

第一種動物取扱業の登録の要件

  • 事業所ごとに動物取扱責任者を1人以上設置すること
  • 事業所ごとに重要事項説明者を1人以上設置すること(動物取扱責任者が兼ねても構いません)

動物取扱責任者とは

ペットショップやトリミングサロンなどの第一種動物取扱業を行なう場合は、事業所ごとに動物取扱責任者を置くことが法律で義務付けられています。

動物取扱責任者になるには次の要件のいずれかを満たしている必要があります。

  1. 獣医師
    獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること
  2. 愛玩動物看護師
    愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること
  3. 実務経験(飼養経験) 及び 教育育機関卒業
  4. 実務経験(飼養経験) 及び 資格
  • 実務経験
    営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験常勤の職員として在職するものに限る。)があること
  • 飼養経験
    取り扱おうとする動物の種類ごと実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があること
    ※単なるペットとしての飼育経験は、実務経験と同等とは認められません。

  • 教育機関卒業
    第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)

  • 資格
    公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること

第一種動物取扱業の登録の拒否要件

申請者が次の拒否要件に該当する場合は、登録を申請しても拒否されます。

  1. 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 動物の愛護及び管理に関する法律第 19 条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
  4. 第1種動物取扱業者で法人であるものが動物の愛護及び管理に関する法律第 19 条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前 30 日以内にその第1種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないもの
  5. 動物の愛護及び管理に関する法律第 19 条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 動物の愛護及び管理に関する法律の規定、化製場等に関する法律第 10 条第 2 号もしくは第 3号の規定、外国為替及び外国貿易法第69条の7第1項第4号もしくは第5号、第70条第1項第36号もしくは第72条第1項第3号もしくは第5号の規定、狂犬病予防法第 27 条第 1 号もしくは第 2号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定または特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 第1種動物取扱業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者

ペットショップ・ペットサロンに有効なインターネットを活用した集客とは

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターでは、ペットショップやペットサロンを開業しようという方のために、インターネットを活用した集客支援を行なっています。

今やビジネスをするには、インターネットの活用が当たり前です。ですが、開業当初からインターネットをうまく活用できている方は多くありません。

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