神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。
ペットショップやペットサロンを始めるには第一種動物取扱業者の登録が必要です。
登録が必要な業種については『ペットショップやペットサロンを始めるには登録が必要です』をご覧ください。

第一種動物取扱業者の登録を受けるには、要件があります。
第一種動物取扱業の登録の要件
- 事業所ごとに動物取扱責任者を1人以上設置すること
- 事業所ごとに重要事項説明者を1人以上設置すること(動物取扱責任者が兼ねても構いません)
動物取扱責任者とは
ペットショップやトリミングサロンなどの第一種動物取扱業を行なう場合は、事業所ごとに動物取扱責任者を置くことが法律で義務付けられています。
動物取扱責任者になるには次の要件のいずれかを満たしている必要があります。
- 半年間以上の実務経験があること
営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験があること - 所定の学校を卒業していること
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること - 所定の資格を取得していること
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
第一種動物取扱業の登録の拒否要件
申請者が次の拒否要件に該当する場合は、登録を申請しても拒否されます。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 法律の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者法律の規定により
- 第十条第一項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項
- 法律のの規定により登録を取り消された法人の役員であつた者(取消のあつた日前三十日以内にその役員であった場合)でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
- 法律の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 動物取扱業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であった日から二年を経過しない者
- 動物の販売を業として営もうとする場合には、法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
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