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軽貨物運送業の会社を設立するには

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軽トラックで起業・開業するには、運輸支局という役所に貨物軽自動車運送業の届出をしなければなりません。

手続きは比較的簡単で、事業に使用する自動車1台から始めることができます。

会社を設立して貨物軽自動車運送事業を行なうには

会社として軽トラックで運送業をするには、運輸支局へ届けを出す前に会社を設立しておかなければなりません。

個人事業として軽トラックで起業・開業する場合は、運輸支局への届出だけでOKです。

以下では、軽貨物運送会社を作る流れについて説明します。

会社の種類

会社には、主に株式会社と合同会社(昔の有限会社のようなもの)があります。

軽貨物運送業は企業を相手とすることが多いので、株式会社にするのがいいのではないかと思います。株式会社の方が合同会社よりも知名度や信用度が高いからです。

株式会社と合同会社との違い

株式会社と合同会社との違いをまとめると、下表のようになります。

株式会社 合同会社
所有と経営の関係 分離(出資者≠経営者) 一致(出資者=経営者)
信用度 高い 株式会社より低い
設立にかかる費用
(自分で手続をする場合)
高い(約24万円) 安い(約10万円)
役員の任期 あり(その都度変更登記が必要) なし
利益配分・ 議決権 原則として出資比率による 定款で柔軟に規定可
決算公告 必要
(官報への掲載で毎年数万円かかる)
不要

軽貨物運送会社設立の流れ

会社を設立して軽貨物運送事業を始める場合の手続は、大きく分けて2つのステップがあります。

ステップ1 会社の設立

ステップ2 事業の届出

以下でそれぞれについて説明します。

ステップ1 会社の設立

会社を設立する手続きのおおまかな流れは次のようになります。

会社設立手続きの流れ
  • 基本事項の決定
    会社の設立基本事項を決めます。
  • 定款作成および認証
    定款を作成します。
    株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受けます。
    合同会社の場合、認証は不要です。
  • 設立登記
    法務局に会社設立の登記を申請します。

軽貨物運送会社の定款に記載する事業目的

軽貨物運送の会社を設立するにあたっての留意点としては、定款の事業目的があります。

会社を設立して軽貨物運送を行なう場合、定款の事業目的には「貨物軽自動車運送事業」と記載します。

ステップ2 事業の届出

軽貨物自動車運送事業の届出の流れ
  • 運輸支局への届出
    運輸支局に軽貨物自動車運送事業の開始届を提出します。
  • 軽自動車検査協会での登録
    軽自動車検査協会で車両の登録(ナンバー変更)をします。

貨物軽自動車運送事業を始めるには

軽貨物運送事業は車両1台から始めることができます。ちなみに、一般貨物運送事業を始めるには、最低5台の車両が必要です。

貨物軽自動車運送事業を始めるには、管轄運輸支局長あてに営業開始前に届出をしなければいけません。

一般貨物運送事業の許可などと違い、届出ですので手続きは比較的簡単です。

貨物軽自動車運送事業の届出先

営業所の住所を管轄する運輸支局に届出をします。

例えば、東京都や神奈川県の場合は下記の運輸支局に届出をします。

  • 東京都の場合
    東京運輸支局
    〒140-0011
    東京都品川区東大井1丁目12番17号
  • 神奈川県の場合
    神奈川運輸支局
    〒224-0053
    神奈川県横浜市都筑区池辺町3540番地

貨物軽自動車運送事業の届出に必要な書類

貨物軽自動車運送業の届出をするには、次の書類が必要です。

  1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の合計2部)※注
  2. 運賃料金設定届出書(提出用・控え用の合計2部)
  3. 運賃料金表(提出用・控え用の合計2部)
  4. 事業用自動車等連絡書(同じものを2枚)
  5. 車検証のコピー
    新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー

上記1. ~4. の書類は、各運輸支局のホームページからダウンロードできます。

貨物軽自動車運送事業を行なう事務所

軽貨物運送事業を行なう事務所は、自宅でもかまいません。

賃貸物件でもOKです。

駐車場

事業に使用する車両の駐車場を確保することが必要です。