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建設業許可の請負契約に関する誠実性について

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建設業の許可を受けるには、「請負契約に関して誠実性を有していること」が要件の一つとされています。

建設業許可で求められる誠実性とは

建設業許可で求められる誠実性とは、「請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと」をいいます。

誠実性が求められるのは

  • 法人の場合:法人またはその役員等もしくは使用人(支店長・営業所長)
  • 個人の場合:本人または支配人

です。

建設業の経営に携わる人に誠実性が求められるということです。

これらの者が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」または「不誠実な行為」を行なったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過していない場合は、許可を受けることはできません。

法人の役員等とは

法人の役員等とは次の者をいいます。

  • 取締役
  • 執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 組合の理事
  • 相談役
  • 顧問
  • 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
  • 出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)
  • 名称役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者

不正な行為とは

不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。

不誠実な行為とは

不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。