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建設業許可を受けている会社の商号(会社名)変更の手続きについて

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建設業許可を受けている会社の商号(会社名)変更の手続き

建設業の許可を受けている会社が商号(会社名)を変更した場合の手続きについて説明します。

株式会社の場合を例として説明します。

大まかな流れは次のようなものです。

建設業の許可を受けている会社の商号変更手続きの流れ
  • 1.
    会社名(商号)の変更の決定
    会社名(商号)の変更を会社として決定する

    • ①新しい会社名(商号)を決定する
    • ②商号の調査をする
    • ③株主総会で定款変更を決議する
    • ④会社印を作成する

  • 2.
    法務局での商号の変更登記
    法務局で商号の変更登記をする
  • 3.
    許可行政庁への名称の変更届出
    許可行政庁へ名称の変更届出をする
  • 4.
    許可行政庁以外の関係各署などへの変更届出
    許可行政庁以外の関係各署などへ変更届出をする

1. 会社名(商号)の変更の決定

  • ①新しい会社名(商号)を決定する
  • ②商号の調査をする
  • ③株主総会で定款変更を決議する
  • ④会社印を作成する

①新しい会社名(商号)を決定する

まず、新しい会社名(商号)を決めます。

②商号の調査をする

新しい会社名(商号)を使っても問題はないかを調査をします。

③株主総会で定款変更を決議する

会社名(商号)は定款で決められているので、会社名(商号)を変更するには、定款を変更しなければなりません。

定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要です。

株主総会の特別決議とは、総株主の議決権の過半数(又は定款に定める議決権の数)を持つ株主が出席して、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議のことをいいます。

④会社実印を作成する

会社名(商号)を変更するにあたっては、新しい会社実印を作成しましょう。

法的には会社実印を変更する必要はありません。しかし、会社名(商号)を変更した際には、会社実印も変更することが一般的です。

会社実印は法務局へ印鑑登録をしています。会社実印を変更する際には、改印の届出をしなければなりません。

会社実印以外の銀行印、角印や住所印なども作成し直すことが一般的です。

株主総会議事録には、会社の実印で押印します。会社印を新しくする場合は、その新しい会社印で押印します。

新しい会社名(商号)が確定したら、早めに会社実印を作成しましょう。

会社実印についてはこちらを参考にしてください。
株式会社を設立する時に必要な会社印について

2.法務局での商号の変更登記

会社の本店所在地を管轄する法務局に商号変更登記申請書を提出します。

商号変更登記申請に必要な書類

商号変更登記手続に必要な書類は、だいたい次のようなものです。

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録

会社実印を変更する場合は、以下の書類も必要です。

  • 印鑑(改印)届書
  • 代表取締役の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)

3.許可行政庁への名称の変更届出

管轄の許可行政庁に会社の名称の変更届出書を提出します。

会社の名称に変更があった場合は、30日以内に変更届を出さなければなりません。

必要書類

  • 変更届出書
  • 登記事項証明書

4.許可行政庁以外の関係各署などへの変更届出

会社名(商号)変更に関わる主な届としては、以下のものがあります。

登記事項証明書を要求されることが多いので、必要通数をあらかじめ調べておいて、変更登記が済んだら、登記事項証明書を取得しましょう。

  • 税務署をはじめとする関係各署に「変更届」を提出します
  • 銀行口座の名義変更をします
    必要に応じて、改印届を出します
  • 取引先に商号変更のお知らせをします
  • 会社の書類や封筒・名刺・ゴム印などを変更します
  • 電気・ガス・水道及びインターネットプロバイダなどの契約の変更をします
  • 郵便局に変更届を出します