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従業員を雇う時のルール

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労働基準法の遵守

会社が従業員を雇う時は、守るべき労働基準法のルールが色々とあります。

労働時間

労働基準法では、従業員が働くことができる時間(労働時間といいます)の上限が定められています。

原則として、休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間までです。ただし、特例措置対象事業場については、1日8時間、1週44時間までとされています。

特例措置対象事業場

特例措置対象事業場とは、常時10人未満の労働者(パート・アルバイトを含みます)を使用する以下の事業場をいいます。

  • 小売・卸売・理美容業などの商業
  • 映画・演劇業(映画製作の事業は除きます)
  • 病院や保育園などの保健衛生業
  • 旅館や飲食店などの接客娯楽業

休憩時間

休憩時間は、原則として、すべての労働者に対して一斉に与え、自由に利用できるようにしなければなりません。

休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、労働時間の途中に与えなければなりません。

休日

原則として、1週間に1日の休日を与えなければなりません。これを法定休日といいます。4週間を通じて4回以上休日を与える方法も認められています。これを変形休日制といいます。

労働条件の明示

従業員を雇った時は、労働条件を明記した書面(雇用契約書など)を交付しなければなりません。

次の事項は、必ず書面で明示しなければなりません。

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所・従事すべき業務
  3. 始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代勤務をさせる場合は就業時点間に関する事項
  4. 賃金の決定(額)、計算・支払いの方法。賃金の締切り・支払いの時期
  5. 退職に関する事項
    解雇の場合の事由を含みます
  6. 昇給に関する事項
    必ずしも書面によらなくても構いませんが、書面で明示することが望ましいとされています

以下の事項については、定めがある場合は明示する必要があります。

  1. 退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払方法、支払時期
  2. 臨時に支払われる賃金、賞与等に関する事項
  3. 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
  4. 安全・衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰、制裁に関する事項
  8. 休職に関する事項

パートタイマーやアルバイトへの明示

パートタイマーやアルバイトを雇う場合は、上記の事項以外に「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければなりません。

就業規則

就業規則とは、労働時間や賃金などの労働条件や職場の服務規律などを具体的に定めた職場の規則です。

従業員の数が常時10人以上になったら、就業規則を定め、労働基準監督署に届け出なければなりません。従業員の数が10人未満の場合は就業規則の作成義務はありませんが、トラブル防止のためにもなるべく作成しましょう。

この場合の従業員には、正社員だけでなくパート従業員やアルバイトも含みます。

就業規則について詳しくはこちらをご覧ください。