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就業規則とは

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就業規則は、労働時間、休日、賃金などの労働条件や職場の服務規律などを定めたものです。

常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を必ず作成しなければなりません。この場合の10人以上には、正社員だけでなくパートの従業員やアルバイトなども含みます。

常時使用する労働者が10人未満の場合でも、就業規則をトラブルの防止のためにも作成しておく方がよいでしょう。

就業規則の記載事項

就業規則に記載する事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項と任意的記載事項があります。

絶対的記載事項

就業規則に必ず記載しなければならない事項です

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的記載事項

定めた場合には必ず就業規則に記載しなければならない事項です

  1. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  2. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  3. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  4. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  5. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  7. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  8. 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

任意的記載事項

絶対的記載事項・相対的記載事項以外の任意に定めた事項です

就業規則の作成、変更

就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聞かなければなりません。これは、労働者が知らない間に労働者にとって一方的に不利な定めがされることがないようにするためです。

常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成したり変更した場合には、労働者の代表の意見を添付して、管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

就業規則は、労働者の労働条件や職場の服務規律などを定めたものです。各労働者に配布したり職場に掲示したりすることによって、労働者に周知させなければなりません。

就業規則を作成するにあたっては、インターネットで公開されているものをダウンロードしてそのまま使ったり、市販のものをそのまま使用することはお勧めできません。就業規則は、その事業場の実態に合わせて作るべきものだからです。

インターネットで公開されているものや市販されているものを安易にそのまま使用すると、後々になって不都合が生じることがあります。

就業規則を作成する際は、社会保険労務士に相談することをお勧めします。