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従業員を雇うときに気を付けるべき最低賃金について

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経営者なら知っておきたい最低賃金の概要

会社が従業員に対して支払う給与の最低賃金額は法律(最低賃金法)で定められています。

最低賃金額より低い賃金を従業員と合意して定めても、それは法律によって無効とされます。その場合は、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

最低賃金額との差額を支払わない場合には、法律で罰則が定められています。

最低賃金の種類

最低賃金には、次の2種類があります。

  • 地域別最低賃金
    各都道府県ごとに定められた最低賃金
  • 産業別最低賃金
    業種(産業)別に定められた最低賃金
    対象業種は地域によって異なります

最低賃金を支払わない場合は?

最低賃金は、正社員だけでなく、パートやアルバイトにも適用されます。

産業別最低賃金は下記の方には適用されません。

  • 18歳未満又は65歳以上の方
  • 雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方
  • その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方 など

最低賃金額を計算する場合、次の賃金を除外します。

  • 臨時に支払われる賃金
  • 1カ月を超えて支払われる賃金
  • 時間外・休日・深夜手当
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

従業員を時間給で雇用している場合には、単純に時間給と最低賃金を比較すれば問題ありません。
時間給≧最低賃金額(時間額)であれば、OKです。

日給制の場合は、日給を1日の所定労働時間で割れば1時間分の給与を算出することができます。
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)であれば、OKです。

月給制の場合は、月給から上の諸手当を引いた額を1カ月の平均所定労働時間で割れば1時間分の給与を算出することができます。
月給÷1カ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)であれば、OKです。

最低賃金を支払わない場合は?

従業員に支払っている給与を計算してみて、もし給与が最低賃金を下回っているのであれば、会社側はすぐにこれを是正しなければいけません。
従業員から差額を請求された場合には、すぐに差額を支払う必要があります。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
産業別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

最低賃金はあなたの会社の従業員の生活を守るために必要なものです。結果として会社を守ることにつながります。

従業員を雇うときには、最低賃金を意識して、最低賃金を下回らない給与を支払うようにしましょう。

全国の最低賃金

都道府県の令和元年度地域別最低賃金額を知りたい方は、厚生労働省のHPをご覧ください。

「地域別最低賃金の全国一覧 厚生労働省」で検索してください。

都道府県別に設定されている産業別(特定)最低賃金額を知りたい方は、厚生労働省のHPをご覧ください。

「特定最低賃金の全国一覧 厚生労働省」で検索してください。