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適用事業報告を労働基準監督署に提出する

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会社は、労働者を一人でも使用することになったら労働基準法の適用事業所となり、労働基準監督署に「適用事業報告」を提出しなければなりません。

適用事業とは、本社、支店、営業所などの場所的に独立したものをいいますので、原則としてそれぞれで「適用事業報告」を提出します。

適用事業報告

「適用事業報告」は、電子政府の総合窓口e-Gov『適用事業報告』からダウンロードできます。
電子政府の総合窓口e-Gov『適用事業報告』