スタートアップ創出促進保証制度が、2023年3月中に開始されます。
スタートアップ創出促進保証制度とは
スタートアップ創出促進保証とは、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度のことです。
スタートアップ創出促進保証制度は、経営者の個人保証(経営者保証)が起業・創業の阻害要因とならないようにするために設けられました。
創業を促進することは、日本経済を成長させるために必要不可欠です。しかし、 失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう方が多くいます。
その中でも約8割の人が「借金や個人保証を抱えること」 を懸念しているそうです。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は経営者保証を不要とする制度として、すでに多くの方が活用しています。
一方で、創業者のもう一つの選択肢である信用保証協会の保証を受けて銀行や信金から借りる都道府県や市区町村による制度融資では、経営者保証が原則必要とされていました。
スタートアップ創出促進保証制度が創設されたことにより、自治体の制度融資でも経営者保証を付けずに利用できるようになります。
スタートアップ創出促進保証制度の概要
スタートアップ創出促進保証制度の概要は以下の通りです。
保証対象者
- 創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
- 分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
- 創業後5年未満の法人
- 分社化後5年未満の法人
- 創業後5年未満の法人成り企業
保証限度額・保証期間など
- 保証限度額:3,500万円
- 保証期間:10年以内
- 据置期間:1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
- 金利:金融機関所定
- 保証料率:各保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
- 担保・保証人:不要
その他の要件
- 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)を提出すること
- 保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること
- この制度による信用保証付融資を受けた方は、会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受けること
創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の記載内容
創業計画書には、以下の事項を記載します。
- 事業概要
会社名、住所、業種、従業員数、開業動機・目的 など - 創業準備の着手状況(税務申告を1期も終了していない場合)
- 必要な資金及び調達の方法(税務申告を1期も終了していない場合)
- 収支計画(今後1年間分)
- 販売・仕入先
- 借入金等状況
スタートアップ創出促進保証制度用の創業計画書は中小企業庁のホームページからダウンロードできます。
> 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)(EXCEL形式)
スタートアップ創出促進保証制度の詳細
スタートアップ創出促進保証制度についての詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
> 『経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始します。』
スタートアップ創出促進保証制度の事前相談
2023年2月20日より、信用保証協会と金融機関が連携して事前相談の受付を開始しています。
創業融資を受けようと考えている方は、スタートアップ創出促進保証制度の利用を検討してみてもいいかもしれません。
スタートアップ創出促進保証制度の事前相談については、全国信用保証協会連合会のホームページをご覧ください。
> 『新制度「スタートアップ創出促進保証制度」の事前相談の受付を開始します』