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軽トラックで開業するために必要な許認可は?

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神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。

軽トラックで起業・開業したいという人が増えています。比較的少ない資本で起業できるのが魅力です。

軽トラックで開業するためには貨物軽自動車運送業の届出が必要です

軽トラックを利用した運送業、またはバイク便を開業する場合、運輸支局という役所に貨物軽自動車運送業の届出をしなければなりません。

貨物軽自動車運送業は軽トラック1台から始めることができます。

ちなみに、一般貨物運送業の場合は5台以上のトラックが必要です。しかも運行管理者や整備管理者を置かなければなりません。

貨物軽自動車運送業の届出の必要書類

貨物軽自動車運送業の届出をするには、次の書類が必要です。

  1. 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の合計2部)※注
  2. 運賃料金設定届出書(提出用・控え用の合計2部)
  3. 運賃料金表(提出用・控え用の合計2部)
  4. 事業用自動車等連絡書(同じものを2枚)
  5. 車検証のコピー
    新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー

上記1. ~4. の書類は、各運輸支局のホームページからダウンロードできます。

貨物軽自動車運送業の届出の手順について

以下に貨物軽自動車運送業のおおまかな届出の手順を示します。

届出書等を作成します
  1. 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」(提出用・控え用の合計2部)
    申請者(=車検証の「使用者」)が個人の場合は個人の認印、法人の場合は代表者印で押印します
  2. 「運賃料金設定届出書」(提出用・控え用の合計2部)
  3. 「運賃料金表」(提出用・控え用の合計2部)
  4. 「事業用自動車等連絡書」(同じものを2枚)
  5. 車検証のコピー(新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー)

上記1.~4.の書類は、各運輸支局のホームページからダウンロードできます。

運輸支局に届出を出します
  • 営業所の管轄運輸支局の貨物担当窓口に届出書等を提出します。
運輸支局にて審査されます
問題なければその場で連絡書が発行されます
軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きをします
  • 軽自動車検査協会で必要な書類については、軽自動車検査協会にご確認ください。

このように、貨物軽自動車運送業を始める際は、運輸支局と軽自動車検査協会に行かなければなりません。

貨物軽自動車運送業の届出をするなら法人がお勧めです

個人事業で貨物軽自動車運送業を始めて、後々法人化しようと思ったら、その時点で事業譲渡の届出が必要になります。

後々法人化する可能性があるのなら、最初から法人化しておくことをお勧めします。

会社設立・起業支援センターと貨物軽自動車運送業の届出

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターでは、貨物軽自動車運送業の会社の設立手続きを代行するだけではなく、貨物軽自動車運送業届出の代行もしています。

会社の設立も貨物軽自動車運送業届出も、慣れない人にとっては面倒なことばかりです。

あなたご自身が起業準備に専念することができるように、会社設立・起業支援センターがしっかりとお手伝い致します。

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