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軽貨物運送業を開業するための要件

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神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。

軽トラックで起業・開業するには、運輸支局という役所に貨物軽自動車運送業の届出をしなければなりません。

手続きは比較的簡単で、事業に使用する自動車1台から始めることができます。

軽貨物運送業を開業するための要件

軽トラックで起業・開業するには、運輸支局という役所に貨物軽自動車運送業の届出をする必要があります。

届出をするには、次の要件を満たしていることが必要です。

  • 車両の要件
  • 自動車車庫(駐車場)の要件
  • 休憩室の要件

車両の要件

  • 車検証の用途欄が「貨物」となっていること

自動車の数は1台からでOKです。

自動車車庫(駐車場)の要件

  • 営業所からの距離が2キロメートル以内であること。
  • すべての事業用自動車を収容できる広さがあること。
  • 使用権原を有すること。
  • 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触していないこと。
  • 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。

休憩室の要件

  • 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

軽トラックで起業・開業するなら作っておきたい法人ガソリンカード

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軽トラックで起業・開業するなら入っておきたい自動車保険

今や自動車保険はネットでの加入も簡単で身近なものとなって来ました。

ところがトラックやダンプと言った黒ナンバー・緑ナンバーの「事業用車両の自動車保険」となるとそうはいきません。

軽貨物運送業などの事業用となると、ネットで保険を検討できる保険会社は限られている上、加入できる車種も限定されています。

ネットでの加入が難しいと言われている黒ナンバー・緑ナンバーと言った事業用の自動車保険に絞った自動車保険です。

手続きもカンタンで最短即日加入も可能です。しかも保険開始もスピーディ。

軽貨物運送業(軽トラック)で起業・開業するならおススメの自動車保険です。

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見積りに必要な書類は車検証のみ。
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