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不動産会社を設立する場合の事業目的について

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不動産会社を設立して、不動産の売買・賃貸・管理業等を行なうには、宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要です。

宅地建物取引業(宅建業)は、法律で次のように規定されています。

宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

(宅地建物取引業法 第二条 号)

言い換えると、宅建業とは、下記の業務をいいます。

  • 宅地または建物について自ら売買または交換すること
  • 宅地または建物について他人が売買、交換または貸借することにつき、その代理もしくは媒介すること

会社が宅建業免許を申請する際には、定款の事業目的に宅建業を営むことが記載されていなければなりません。

事業目的の例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 宅地建物取引業
  • 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介
  • 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
  • 不動産の売買、賃貸、交換、分譲、管理及びその仲介又は代理業 など

※免許を申請する都道府県によって言い回しが異なることがあります。事前に申請先に確認をすることをお勧めします。

不動産会社を設立する場合には、事業目的にこれらを含めることを忘れないようにしてください。