トラックで起業・開業するには、国土交通大臣の許可を得なければなりません。
許可を得るためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
会社を設立して貨物自動車運送事業を行なうには
会社を設立して貨物自動車運送事業をする時の手続きのおおまかな流れは次のようになります。
- 会社の設立基本事項を決める
- 公証役場で定款の認証を受ける
- 法務局に会社設立の登記を申請する
- 運輸支局に貨物自動車運送事業の許可申請をする
(定款の認証後であれば申請できます)
1.~3.については、こちらを参照してください。

トラック運送会社の定款に記載する事業目的
貨物運送の会社を設立するにあたっての留意点としては、定款の事業目的があります。
会社を設立して貨物運送を行なう場合、定款の事業目的には「一般貨物自動車運送事業」と記載します。
軽貨物での運送も行なうなら、「貨物軽自動車運送事業」も記載しておきます。
「貨物自動車運送事」でいい場合もありますが、運輸支局によって取り扱いが異なることがあります。「一般貨物自動車運送事業」と記載する方が確実です。
トラック運送会社の定款の記載例
(目的)
第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.一般貨物自動車運送事業
2.貨物軽自動車運送事業
3.前各号に付帯又は関連する一切の事業
貨物自動車運送事業を始めるには
貨物自動車運送事業の許可申請先
営業所の住所を管轄する運輸支局に一般貨物自動車運送事業の許可申請書を提出します。
軽貨物運送を行なう場合は、許可申請とは別に貨物軽自動車運送事業の届出をします。
例えば、東京都や神奈川県の場合は下記の運輸支局です。
- 東京都の場合
東京運輸支局
〒140-0011
東京都品川区東大井1丁目12番17号
- 神奈川県の場合
神奈川運輸支局
〒224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺町3540番地
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