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棚卸資産の評価方法の届出書を税務署に提出する

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棚卸資産の評価方法を税務署に届け出る

決算時に会社が保有している資産(商品在庫、仕掛品や原材料など)を「棚卸資産」といいます。

棚卸資産の評価額により会社の利益の額が左右されるため、恣意的にされないよう、あらかじめ棚卸資産の評価方法を税務署に届けなければなりません。

「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出期限は、会社設立第1期の確定申告書の提出期限です。

棚卸資産の評価方法の種類

棚卸資産の評価方法には次のものがあります。

  • 個別法
  • 先入れ先出し法
  • 総平均法
  • 移動平均法
  • 最終仕入原価法
  • 売価還元法

「棚卸資産の評価方法の届出書」は提出しなければならないものではありません。「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しなかった場合は、「最終仕入原価法」が適用されます。

会社の業種や規模、在庫品などに応じて適切な棚卸資産の評価方法を選ばないと利益や税金額に差が生じます。税務署や税理士に相談することをお勧めします。

「棚卸資産の評価方法の届出書」の入手方法

「棚卸資産の評価方法の届出書」は、国税庁のホームページ([手続名]棚卸資産の評価方法の届出)からダウンロードできます。

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