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官公署へ届を出す

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会社の設立手続きが終わったら、官公署への届出をします。

大きく分けて次の5つの届出が必要です。

  1. 国税に関して税務署への届出
  2. 地方税に関して都道府県/市町村への届出
  3. 社会保険に関して年金事務所への届出
  4. 労災保険に関して労働基準監督署への届出
  5. 雇用保険に関してハローワークへの届出

それぞれの届出には期限があります。期限が過ぎたからといって届出を受け付けてもらえないことはありませんが、不利益受けることがあります。期限内に出すようにしてください。

提出先 提出書類 備考
税務署 法人設立届出書 会社設立後2カ月以内
青色申告の承認申請書 会社設立後3カ月を経過した日または事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日
給与支払事務所等の開設届出書 会社を設立した日から1カ月以内
源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書 適用を受けようとする月の前月の末日まで
棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限の日
減価償却資産の償却方法の届出書 設立第1期の確定申告書の提出期限の日
都道府県税事務所 法人設立届出書または事業開始等申告書 会社設立後1カ月以内(都税事務所は15日以内)
自治体によって異なりますので、各自治体に確認してください
市町村 法人設立届出書または事業開始等申告書
年金事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届 会社設立後5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者がいる場合、会社設立後5日以内

従業員を雇う場合は、以下の届出も必要です。従業員に安定した雇用環境を提供するのは雇用主の責任です。未加入の場合、罰則を科せられることがあります。必ず届出をしましょう。

提出先 提出書類 備考
労働基準監督署(労災保険関係) 適用事業報告 従業員を雇った日から遅滞なく
保険関係成立届 従業員を雇った日から10日以内
概算保険料申告書 会社設立の日から50日以内
就業規則届 常時10人以上の従業員を雇う場合遅滞なく
公共職業安定所(雇用保険関係) 雇用保険適用事業所設置届 保険関係が成立した日の翌日から10日以内(労働基準監督署への届出の後に行ないます)
雇用保険被保険者資格取得届

その他にも、消費税関係の届出が必要な場合があります。

個人事業から法人成りした場合は、個人事業の廃業届を税務署等に提出します。個人事業から法人成りした場合の手続きについては、『法人成りした時の手続き』をご覧ください。