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本店移転手続き

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株式会社の設立後に、本店を移転することを本店移転といいます。

株式会社の本店移転には、下記の2通りがあります。

  1. 管轄内本店移転
  2. 管轄外本店移転

1.管轄内本店移転

移転前の本店(旧本店所在地)と移転後の本店(新本店所在地)を管轄する法務局が同じ場合を管轄内移転といいます。簡単にいうと、管轄の法務局が変わらない本店移転です。

例えば、川崎市から横浜市に本店を移転する場合です。

管轄内本店移転の手続きの流れ

以下は、管轄内本店移転手続きのおおまかな流れです。

  1. 株主総会で定款変更を決議する
  2. 取締役の過半数の一致または取締役会の決議で本店移転を決定する
  3. 本店を移転する
  4. 本店移転登記を申請する
  5. 諸官庁へ届出る

1.株主総会で定款変更を決議する

定款変更が必要な場合

定款で定めた本店所在地の区域外に本店を移転する場合は、定款変更が必要です。

例えば、定款で「当会社の本店を横浜市中区に置く」としていて、横浜市中区から横浜市西区に移転する場合です。

この場合は、株主総会の特別決議で変更を決定します。

株主総会の特別決議とは、総株主の議決権の過半数(又は定款に定める議決権の数)を持つ株主が出席して、出席議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議のことをいいます。
定款変更が必要ない場合

定款で定めた本店所在地の区域内に本店を移転する場合は、定款変更は必要ありません。

例えば、定款で「当会社の本店を横浜市に置く」としていて、横浜市中区から横浜市西区に移転する場合です。

2.取締役の過半数の一致または取締役会の決議で本店移転を決定する

取締役の過半数の一致または取締役会の決議によって次の事項を決定します。

  1. 本店の具体的な所在場所
  2. 本店の移転時期

3.本店を移転する

上記2.で決定した移転時期に本店を移転します。

4.本店移転登記を申請する

本店移転の日から2週間以内に管轄法務局にて本店移転の登記を申請します。

必要書類

申請に必要なものは、以下の通りです。

  • 株式会社変更登記申請書
  • 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
  • 取締役の決定書または取締役会議事録
費用
  • 登録免許税(30,000円)

5.諸官庁へ届出る

本店を移転したことについて、税務署などに必要な届出を提出します。

2.管轄外本店移転

移転前の本店(旧本店所在地)を管轄する法務局の管轄区域外に本店を移転する場合を管轄外移転といいます。簡単にいうと、管轄の法務局が変わる本店移転です。

例えば、藤沢市から横浜市に本店を移転する場合です。

管轄外本店移転の手続きの流れ

以下は、管轄外本店移転手続きのおおまかな流れです。

  1. 株主総会で定款変更を決議する
  2. 取締役の過半数の一致または取締役会の決議で本店移転を決定する
  3. 本店を移転する
  4. 本店移転登記を申請する(旧本店所在地を管轄する法務局へ書類を提出します)
  5. 諸官庁へ届出る

1.株主総会で定款変更を決議する

2.取締役の過半数の一致または取締役会の決議で本店移転を決定する

取締役の過半数の一致または取締役会の決議によって次の事項を決定します。

  1. 本店の具体的な所在場所
  2. 本店の移転時期

3.本店を移転する

上記2.で決定した移転時期に本店を移転します。

4.本店移転登記を申請する

本店移転の日から2週間以内に旧本店所在地を管轄する法務局に本店移転の登記を申請します。

※旧管轄法務局へ書類を提出すれば、新管轄法務局に提出すべき書類は旧管轄法務局から自動的に移送されますので、新管轄法務局に申請する必要はありません。

必要書類

申請に必要なものは、以下の通りです。

旧管轄法務局用
  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 取締役の決定書または取締役会議事録
  • 登録免許税(30,000円)
新管轄法務局用
  • 登記申請書
  • 登記事項証明書または登記すべき事項を記録した磁気ディスク等
  • 印鑑届書
  • 登録免許税(30,000円)
    ※管轄外移転の場合、登録免許税は60,000円かかります

これらの書類は、旧本店所在地を管轄する法務局に提出すればOKです。

5.諸官庁へ届出る

本店を移転したことについて、税務署などに必要な届出を提出します。

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