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会社を引越(本店を移転)した場合に必要な手続き

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会社の住所を変更した(本店移転した)場合、管轄の法務局にて本店登記を行なわなければなりません。

本店移転手続きについてはこちらをご覧ください。

本店移転登記が完了したら、法務局で登記事項証明書を取得しておきます。

本店移転登記が終わった後の手続き

以下では、本店移転登記が終わった後の届出等の手続きについて簡単に解説します。

会社の事情によって、下記以外の手続きが必要なこともあります。

届出等の提出先

税務署

異動前の税務署に異動届、消費税異動届出、給与支払事務所等の移転届を提出します。異動後の税務署へは提出する必要はありません。

 

添付書類)登記事項証明書

都道府県税事務所

異動届出書を提出します。移転によって管轄が変わる場合は、移転前と移転後の都道府県税事務所に届出が必要です。

提出期限は都道府県によって異なります。都道府県税事務所で詳細を確認してください。

添付書類)登記事項証明書

市町村

異動届出書を提出します。移転によって市町村が変わる場合は、移転前と移転後の市町村に届出が必要です。

提出期限は市町村によって異なります。市町村で詳細を確認してください。

添付書類)登記事項証明書

許認可を受けている場合

例えば会社が建設業の許可等を受けているなどの場合、監督官庁に変更届を提出します。

許認可の種類や監督官庁によって提出書類や期限などは異なります。事前に許可等を受けた監督官庁に確認してください。

年金事務所

会社の所在地を管轄する年金事務所に名称変更届を提出します。郵送や電子申請でも提出できます。

移転によって管轄の年金事務所が変わる場合は、変更前の会社の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。

添付書類)登記事項証明書

労働基準監督署

移転後の労働基準監督署に労働保険名称所在地等変更届を提出します。

添付書類)登記事項証明書

ハローワーク

移転後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に雇用保険事業主事業所各種変更届を提出します。

添付書類)登記事項証明書、労働基準監督署に提出した「労働保険名称所在地等変更届」の控

従業員が住んでいる市区町村

従業員の住んでいる市町村に給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書を提出します。

詳細については、各市町村に問い合わせしてください。

郵便局

郵便局に、転居届を提出します。届出日から1年間転送されます。

詳細については郵便局に問い合わせてください。

添付書類)登記事項証明書、本人確認書類

金融機関

金融機関に住所変更を届出ます。

金融機関によって必要書類が異なります。事前に取引銀行に確認しておきましょう。

必要書類例)通帳、届出印、登記事項証明書、本人確認書類

不動産管理会社

事務所などを賃貸契約している場合、管理会社に退去の連絡をします。

公共料金

公共料金(電話、電気、ガス、水道)の事業者に移転の連絡をします。

必要書類は事業者ごとに異なります。詳細は各事業者に確認してください。

通信関連

固定電話を契約している場合は、工事が必要です。日程の調整をします。

携帯電話やインターネットプロバイダの住所変更をします。

必要書類はサービス提供事業者ごとに異なります。詳細は各サービス提供事業者に確認してください。

保険会社

団体保険、自動車保険など会社が契約している保険があれば、契約内容の変更手続きを行ないましょう。

必要書類は各保険会社によって異なります。詳細は各保険会社に確認してください。

自動車

まずは移転先の管轄警察署で車庫証明書を取得します。その後、管轄の運輸支局で車両の所有者の住所変更をします。車庫証明書、車検証、登記事項証明書、会社実印などを持参してください。必要書類については、運輸支局の担当課に確認してください。

リースしている場合やローンの支払いが終わっていない場合は、所有者がリース会社・ローン会社になっています。所有者からの委任状が必要です。リース会社・ローン会社から委任状をもらってください。

自賠責保険の住所変更の手続きを行ないます。

取引先

取引先の請求書や納品書などを変更してもらう必要があります。移転することが決まったらなるべく早めに先方にお知らせしたほうがよいでしょう。

印鑑

移転するにあたっては、新しい住所印を作成しましょう。

その他自社関係

以下のものの住所を変更する必要があります。

  • 社用封筒、名刺、会社案内、パンフレット等各種印刷物
  • 伝票(納品書、請求書、見積書、領収証等)や書類送付表など
  • ホームページ、各種広告

いずれも事前に手配しておいて、会社名変更直後から使えるようにしておきましょう。