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建設業を始めるためには建設業許可が必要?

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神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。

建設業許可について確認する必要性

「建設業を始めたい」「建設業で起業しよう」という人は、建設業許可について確認する必要があります。

建設業で起業するすべての人が建設業許可が必要というわけではありません。あなたが起業するにあたって建設業許可が必要かどうかを確認する必要があるのです。

個人事業主として起業するか、会社を設立して起業するかは関係ありません。

許可が必要な建設工事とは?

次に掲げる工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です。

  • 一件の請負代金が1,500万円以上の建築一式工事
  • 木造住宅で延べ面積が150㎡以上の建築一式工事
  • 一件の請負代金が500万円以上の工事

建設業許可が不要な建設工事

逆にいうと、次に掲げる工事だけを請け負う場合は、建設業許可は必要ありません。

  • 建築一式工事
    次のいずれかに該当する場合

      1. 一件の請負代金が1,500万円未満の工事
      2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
  • 建築一式以外の建設工事
    一件の請負代金が500万円未満の工事

建設業の業種

営もうとする建設工事の種類(29業種)ごとに、建設業の許可が必要です。

建設工事の種類のうち、土木一式工事と建築一式工事は、他の26の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行なう場合の業種です。

一式工事と専門工事は全く別の許可業種です。一式工事の許可を受けていても、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要です。

建設業許可の種類

建設業の許可は、都道府県知事許可と国土交通大臣許可に区分されます。

  1. 都道府県知事許可
    一つの都道府県にのみ常業所を設けて建設業を営む場合は、都道府県知事許可が必要です。
  2. 国土交通大臣許可
    二以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営む場合は、国土交通大臣許可が必要です。

建設業の許可区分

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。

  1. 特定建設業許可
    1件の工事について請負金額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる建設工事を請け負う場合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
  2. 一般定建設業許可
    上記以外の場合(請負金額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)未満となる建設工事を請け負う場合)は、一般建設業の許可が必要です。
    同一の建設業者が、異なる業種について特定建設業許可と一般建設業許可を受けることができます。しかし、同一業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。

建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、次の要件を全て満たしていなければなりません。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 誠実性があること
  4. 財産的基礎があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

1.経営業務の管理責任者がいること

建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を少なくとも5年間以上有している人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること。

2.専任技術者がいること

国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること。

3.誠実性があること

建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。

4.財産的基礎があること

500万円の資金調達能力があること。

5.欠格要件に該当しないこと

次の欠格要件に該当する場合は許可を受けることはできません。

  • 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合
  • 許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合
    1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    2. 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    3. 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しないもの
    4. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    5. 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
    6. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
    7. 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([13]において「暴力団員等」という。)
    9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあつた日から5年間です。許可取得日から5年目の対応する日の前日までです。有効期間は許可通知書に記載されています。許可通知書を受け取ったら、有効期間を確認しましょう。

建設業許可を取るなら法人がお勧めです

個人事業の場合、許可は事業主である個人に対して与えられます。

その許可を受けた個人が事業を誰か他の人、例えば息子に譲ろうとしたとします。

事業そのものを譲ることはできますが、建設業許可を譲ることはできません。この場合は事業を譲り受ける人が改めて許可を受けなければなりません。

会社なら経営者が代わっても建設業許可はそのまま継続できます

建設業許可を会社で取っていれば、経営者が代わったとしても、建設業許可をそのまま継続することができます。

建設業許可が必要な事業を行なう場合は、最初から会社にしておくと後々有利といえます。

会社設立・起業支援センターと建設業許可申請

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターでは、建設業の会社の設立手続きを代行するだけではなく、建設業許可の申請の代行もしています。

会社の設立も建設業許可申請も、慣れない人にとっては大変なことばかりです。

あなたご自身が起業準備に専念することができるように、会社設立・起業支援センターがしっかりとご支援いたします。

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