神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。
産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬業とは、他人から委託を受けて業として産業廃棄物の収集運搬をすることをいいます。
産業廃棄物収集運搬業を営むには、都道府県知事や政令市長の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、次の廃棄物をいいます。
- 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
産業廃棄物の種類と具体例
(参考)公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター『廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等』
- あらゆる事業活動に伴うもの
種類 | 具体例 | |
---|---|---|
1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
2 | 汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
4 | 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
7 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
8 | 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
9 | ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
10 | 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
11 | がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
12 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
- 排出する業種が限られているもの
種類 | 具体例 | |
---|---|---|
13 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
14 | 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 |
15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
16 | 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
- その他
種類 | 具体例 | |
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20 | 上記(1~19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの | 汚泥のコンクリート固形化物など |
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。
特別管理産業廃棄物の種類
廃油(引火性廃油) | |
廃酸(廃強酸) | |
廃アルカリ(廃強アルカリ) | |
感染性廃棄物 | |
特定有害産業廃棄物 | 廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物 | |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物 | |
廃水銀等 | |
廃石綿等(アスベスト) | |
廃油(廃溶剤)その他 |
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件については、こちらをご覧ください。
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