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株式会社を設立する時に必要な会社印について

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株式会社を設立する時に用意するべき会社印」について説明します。

会社印は、株式会社だけでなく、合同会社や合名会社、合資会社でも作らなければなりません。

会社印3本セットの作成

会社印3本セットといわれる代表者印(会社実印)、銀行印、角印を作成します。必ずしも3本必要というわけではありませんが、それぞれ用途が違うので、分けておいた方がよいでしょう。

会社の名称が長い場合は、彫刻技術の高い店で会社印を作成することをお勧めします。

① 代表者印

会社の実印ともいわれ、法務局に登録しなければなりません。

代表者印の大きさには決まりがあり、辺の長さが1cmを超え3cm以内の正方形の中に収まるものでなければなりません(商業登記規則第9条③)。

以下は株式会社の代表者印(実印)の例です。

株式会社の実印の例

通常、外枠には「会社名」、内枠には「代表取締役印」といれます。

② 銀行印

金融機関に口座を作るときや預金の引出しのときなどに使用します。一般的には、銀行専用の印鑑を作ることが多いようです。

代表者印(実印)と兼用することもあるようですが、あまりお勧めできません。

以下は株式会社の銀行印の例です。

株式会社の銀行印の例

通常、内枠には「銀行之印」といれます。

③ 角印

社印ともいわれ、個人の認印のようなものです。領収書や請求書、実印の押印の必要がない契約書などへの押印に使用します。

以下は、株式会社の角印の例です。

株式会社の角印の例

通常、会社名だけいれます。

④その他

会社名、本店所在地などが入ったゴム印(住所印)を作成するのもいいでしょう。

会社印の種類と用途(まとめ)

会社印の種類と用途について下表にまとめました。

代表者印(実印)銀行印角印
株式会社の実印の例株式会社の銀行印の例株式会社の角印の例
法律で実印の押印が要求されている場合や、会社にとって重要な契約書への押印に使用します金融機関に口座を作るときや預金の引出しのときなどに使用します領収書や請求書、実印の押印の必要がない契約書などへの押印に使用します

印鑑の書体

印鑑を作るには、書体を指定します。書体は複数種類あり、どれを選べばいいか迷ってしまいますね。

印鑑のネット通販のサイトでは、書体ごとの印影のサンプルを表示していますが、そのサンプルでは自社の印鑑のイメージはつかめません。注文する前に印影を確認できるとイメージをつかめると安心できます。