合同会社の設立に必ずかかる費用として登録免許税(6万円)があります。合同会社の設立登記を申請する際に法務局という役所に支払います。
合同会社を設立するには定款を作らなければなりません。定款には紙の定款(印刷物)と電子定款(PDF)の2通りの作り方があります。紙の定款の場合には、印紙税として4万円かかります。電子定款の場合は印紙税はかからないため、紙の定款よりも4万円安くできます。
設立費用の比較
合同会社と株式会社、一般社団法人との設立費用を比較を下表に示します。
合同会社 | 株式会社 | 一般社団法人 | |
---|---|---|---|
定款認証費用 | 0円 | 約52,000円 | 約52,000円 |
定款印紙代(※1) | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
登録免許税(※2) | 60,000円 | 150,000円 | 60,000円 |
合計 | 100,000円 | 242,000円 | 152,000円 |
※1)定款を電子定款で作った場合は、それぞれ4万円安く済みます。
※2)登録免許税は、資本金の額によって異なることがあります。
その他の費用
現行の法律では、会社を登記するには会社の代表者印を法務局に届け出なければなりません。その印鑑を作成する費用も掛かります。会社の印鑑を作る費用は、材質などにより数千円から数万円までの幅があります。
合同会社の設立に際して、その他にかかる費用としては次のようなものがあります。
- 法務局に合同会社の設立登記を申請するための交通費や郵送費
- 合同会社設立後に取得する登記事項証明書や印鑑証明書の発行手数料
- 専門家に依頼する場合はその報酬