「合同会社を設立する時に用意するべき会社印」について説明します。
会社印3本セットの作成
会社印3本セットといわれる会社実印(代表印ともいいます)、銀行印、角印を作成します。必ずしも3本必要というわけではありませんが、それぞれ用途が違うので、分けておいた方がよいでしょう。
会社の名称が長い場合は、彫刻技術の高い店で会社印を作成することをお勧めします。
① 会社実印(代表印)
会社の実印は、法務局に登録しなければなりません。
法律で実印の押印が要求されている場合や、合同会社にとって重要な契約書への押印に使用します。
会社実印の大きさには決まりがあります。辺の長さが1cmを超え3cm以内の正方形の中に収まるものでなければなりません(商業登記規則第9条③)。
以下は合同会社の実印(代表印)の例です。
通常、外枠には「合同会社の名称」、内枠には「代表社員之印」といれます。
② 銀行印
金融機関に口座を作るときや預金の引出しのときなどに使用します。一般的には、銀行専用の印を作ることが多いようです。
会社実印と兼用することもあるようですが、あまりお勧めはできません。
以下は合同会社の銀行印の例です。
通常、外枠には会社実印と同様に「合同会社の名称」、内枠には「銀行之印」といれます。
③ 角印
社印ともいわれ、個人の認印のようなものです。領収書や請求書、実印の押印の必要がない契約書などへの押印に使用します。
以下は、合同会社の角印の例です。
通常、会社名だけいれます。
④その他
合同会社名、会社所在地などが入ったゴム印(住所印)を作成するのもいいでしょう。
会社名、会社住所、代表者名や電話番号などを組み合わせ可能なユニットタイプのゴム印もあります。
会社印の種類と用途(まとめ)
合同会社の会社印についてまとめると、下表のようになります。
会社実印(代表者印) | 銀行印 | 角印 |
---|---|---|
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法律で実印の押印が要求されている場合や、合同会社にとって重要な契約書への押印に使用します | 金融機関に口座を作るときや預金の引出しのときなどに使用します | 領収書や請求書、実印の押印の必要がない契約書などへの押印に使用します |
会社の印鑑をインターネットで注文する場合は、注文する前に印影を確認できるとイメージをつかめるので安心できます。