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株式会社設立手続の流れ

発起人会議事録作成

株式会社を設立する場合、発起人が複数なら、発起人会を開き、発起人全員の合意事項を発起人会議事録として記録します。発起人が一人なら、発起人決定書を作成します。
株式会社設立手続の流れ

定款作成および認証

会社は、必ず定款を作成しなければなりません。会社設立時に最初に作成された定款を原始定款といいます。株式会社の原始定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
株式会社設立手続の流れ

株式会社設立時の出資金の払込みについて

株式会社の設立時、定款の認証が終わったら、各発起人は出資金の払込みをします。発起人全員の払込みが終わったら、「払込みがあったことを証する書面(払込証明書)」を作成します。
株式会社設立手続の流れ

設立時取締役等の選任および調査

発起人は、出資金の払込みの完了後速やかに、設立時取締役等を選任します。設立時取締役等は、出資金の払込みが完了しているか等の調査を行ないます。
株式会社設立手続の流れ

株式会社を設立する時に必要な会社印について

会社の名称(商号)が決まったら、会社印3本セットといわれる代表者印、銀行印、角印を作成します。
株式会社設立手続の流れ

設立時役員の就任承諾書作成

就任承諾書は、取締役などの役員に就任することの意思を確認するためのものです。
株式会社設立手続の流れ

設立登記申請

会社の本店所在地を管轄する登記所に設立登記を申請します。設立登記をすることによって会社が成立します。設立登記を申請した日が、会社設立の日になります。
株式会社設立手続の流れ

株式会社の設立登記の登記事項

株式会社の設立登記において登記すべき事項は、会社法911条第3項に定められています。必ず登記しなければならない事項や定款などで定めている場合等に登記すべき事項があります。
株式会社設立後の手続き

官公署へ届を出す

会社の設立手続が終わったら、税務署やハローワークなどの官公署へ各種の届出を提出します。