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商号

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商号とは

商号は定款の絶対的記載事項です

会社の名称のことを商号といいます。商号は基本的には自由に決めることができますが、株式会社の商号には前か後ろに株式会社という文字を入れなければなりません。

例)神奈川商事株式会社、株式会社神奈川商事

商号は自由に決めることができるといっても、言いにくい名前や難しい漢字を使うのは避けるのがいいと思います。

商号に使える文字には制限があります

法律上使用が禁止されている文字は使用できないなどの制限があります。例えば、銀行業を行なわない会社は「銀行」という文字を使用できません。

商号に使える文字や符号

商号に使える文字や符号には制限があります。使える文字・符号は、次のとおりです。

  1. 漢字
  2. ひらがな
  3. カタカナ
  4. ローマ字(大文字・小文字)
  5. アラビヤ数字(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  6. 「&」(アンパサンド)
    「’」(アポストロフィー)
    「,」(コンマ)
    「-」(ハイフン)
    「.」(ピリオド)
    「・」(中点)
    ※これらの符号を使用できるのは、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限られます。

商号に使える文字について詳しくは、法務省のホームページ『法務省:商号にローマ字等を用いることについて』を参照してください。

前株(まえかぶ)と後株(あとかぶ)

前株(まえかぶ)、後株(あとかぶ)のどちらがいいのかという疑問があるかもしれません。結論は、どちらでも問題はありません。

データとしては、古くからの企業が多い東証一部上場企業では後株(あとかぶ)の方が多く、新興企業が多い東証マザーズでは前株(まえかぶ)の方が多いというものがあります。

人は文字の最初から覚えるので、社名を先にして株式会社を後にした方がいいという人もいます。

いずれにしても、前株(まえかぶ)、後株(あとかぶ)に決まりはありません。