キャンペーン!AI時代の最新ノート。HP ENVY x360 14【日本HP】

スタートアップ創出促進資金(川崎市)について

スポンサーリンク

川崎市は中小企業融資制度を設けています。

川崎市の中小企業融資制度制度は、川崎市が川崎市信用保証協会、取扱金融機関と協調して行なっている融資制度です。

川崎市の中小企業融資制度制度には、次の特徴があります。

全制度で固定金利を利用可能
返済期間を長期に設定
川崎市が市信用保証協会の保証料を補助して利用者の負担を軽減している

川崎市の中小企業融資制度制度のひとつに、スタートアップ創出促進資金(創業支援資金)があります。

川崎市スタートアップ創出促進資金の概要

新たに川崎市内で開業する、又は開業後5年未満の川崎市内の中小企業者等を対象とする融資制度です。

川崎市スタートアップ創出促進資金の詳細

申込資格

1.次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者の方(医療法人及びNPO法人を除く)

ア 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第3号)。

イ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(産業競争力強化法第2条第29項第5号)。

ウ 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(産業競争力強化法第2条第29項第4号)。

エ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(産業競争力強化法第2条第29項第6号)。

オ 産業競争力強化法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社 (中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(同法第129条第2項 )。

2.保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること。
資金使途

創業者が創業者(産業競争力強化法第129条第2項により創業者とみなされるものを含む。)である期間内に同法第2条第28項に規定する創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金

融資限度額

3,500万円

融資利率

年1.9%以内
借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.8%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.7%以内
又は制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)
※「短期プライムレート」とは、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利等で、金融機関によって異なります。

融資期間

運転資金・設備資金 10年以内(据置期間は1年以内)

ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。

返済方法

割賦返済または一括返済(融資期間1年以内の運転資金に限る)

連帯保証人

保証人は不要とする。

担保

物的担保は不要

信用保証

必要

信用保証料

年0.500%

責任共有制度

対象外

企業診断

必要

※企業診断の流れは『創業支援資金等の申込手続きの流れ(PDF)』をご覧ください。
※次のいずれかに該当する場合は中小企業診断士による企業診断を省略できます。
(1)決算を一期以上終えている方
(2)申込額800万円以下の方
(3)アーリーステージ対応資金の利用に伴う企業診断を受けたことがある方