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建設業許可を取得する3つのメリットとは?

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神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターです。

建設業許可を取りたいという人が増えています。

  • 元請業者から、許可を取るよう勧められた。
  • 金融機関に融資を申し込んだが、建設業許可がないことを理由に融資を断られた。
  • 建設業許可のあるきちんとした業者として、信用力を高めたい。

など、理由は様々です。

建設業許可は、法人または個人事業主に関わらず取ることができます。

建設業許可を取得する3つのメリット

建設業許可を取得するメリットは3つあります。

  1. 500 万円以上の工事を受注することができる
  2. 公共工事を受注することができる
  3. 建設業許可を持っている会社としての信用力が上がる

以下でそれぞれについて解説します。

1. 500 万円以上の工事を受注することができる

建設業許可を取っていなければ500万円未満(建築一式工事は1500万円未満)の工事しか受注することができません。建設業許可を取得することで金額の制限がなくなります。

2. 公共工事を受注することができる

建設業許可を取得すると公共工事を受注することができるようになります。

建設業許可を取ればそれだけで公共工事を受注できるというわけではありません。

公共工事を受注するには、経営事項審査を受けていることが必要です。その経営事項審査を受けるには建設業許可が必要なのです。

3. 建設業許可を持っている会社としての信用力が上がる

新しい取引先を開拓したい時とか、金融機関から融資を受けたい時などは、建設業許可を取得うしている方が有利と言えます。

建設業許可の2つのデメリット

建設業許可を取った場合のデメリットについて考えてみましょう。

デメリットとしては、次の2つがあります。

  1. 毎年決算変更届を出さなければならない
  2. 5年ごとに許可を更新しなければならない

以下でそれぞれについて説明します。

1. 毎年決算変更届を出さなければならない

建設業許可を取った後は、毎年決算後4カ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。

決算変更届を出さないでいると、罰金刑等の対象となることがありますし、5年ごとの許可の更新ができなくなるかもしれません。

経営事項審査を受けることもできません。

2. 5年ごとに許可を更新しなければならない

建設業許可の有効期間は5年間です。継続して建設業許可が必要な場合は、有効期間内に更新の手続きをしなければなりません。

それなりの手間と費用がかかります。

建設業許可を取るなら法人がお勧めです

個人事業の場合、許可は事業主である個人に対して与えられます。

その許可を受けた個人が事業を誰か他の人、例えば息子に譲ろうとしたとします。

事業そのものを譲ることはできますが、建設業許可を譲ることはできません。この場合は事業を譲り受ける人が改めて許可を受けなければなりません。

会社なら経営者が代わっても建設業許可はそのまま継続できます

建設業許可を会社で取っていれば、経営者が代わったとしても、建設業許可をそのまま継続することができます。

建設業許可が必要な事業を行なう場合は、最初から会社にしておくと後々有利といえます。

会社設立・起業支援センターと建設業許可申請

神奈川県川崎市の会社設立・起業支援センターでは、建設業の会社の設立手続きを代行するだけではなく、建設業許可の申請の代行もしています。

会社の設立も建設業許可申請も、慣れない人にとっては大変なことばかりです。

あなたご自身が起業準備に専念することができるように、会社設立・起業支援センターがしっかりとご支援いたします。

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