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電気工事士になるには

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電気工事士は、建設業許可の専任技術者になれる資格です。

電気工事士には、第一種と第二種があります。

電気工事士は、一般建設業の電気工事の専任技術者になれます。

第二種電気工事士が、専任技術者になるには、資格取得後3年の実務経験が必要です。

第一種電気工事士が建設業の専任技術者になれる工事の種類

第一種電気工事士は、以下の工事の専任技術者になれます。

  • 電気工事

第二種電気工事士は、資格取得後3年の実務経験があれば、以下の工事の専任技術者になれます。

  • 電気工事

電気工事士になるには

電気工事士になるには、一般財団法人電気技術者試験センターが行なっている電気工事士試験に合格しなければなりません。

電気工事士には第一種と第二種があります。資格によって、従事できる電気工事の範囲が異なります。

種別 従事できる電気工事の範囲
第一種 第二種の範囲と最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの工事に従事できます。
第二種 一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。

電気工事士試験について

電気工事士試験は、第一種も第二種も筆記試験と技能試験があります。

第二種電気工事士

一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、筆記試験及び技能試験により行なわれます。

筆記試験

次に掲げる内容について試験が行なわれます。解答方式はマークシートに記入する四肢択一方式です。

  1. 電気に関する基礎理論
  2. 配電理論及び配線設計
  3. 電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
  4. 電気工事の施工方法
  5. 一般用電気工作物の検査方法
  6. 配線図
  7. 一般用電気工作物の保安に関する法令
技能試験

筆記試験の合格者と筆記試験免除者に対して、次に掲げる事項の全部又は一部について行なわれます。
試験は、持参した作業用工具により、配線図で与えられた問題を支給される材料で、一定時間内に完成させる方法で行なわれます。

  1. 電線の接続
  2. 配線工事
  3. 電気機器及び配線器具の設置
  4. 電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
  5. コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
  6. 接地工事
  7. 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
  8. 一般用電気工作物の検査
  9. 一般用電気工作物の故障箇所の修理
筆記試験免除者について

次のいずれかに該当する方は、申請により筆記試験が免除されます。

  • 前回(前年度)の第二種電気工事士筆記試験に合格した方
  • 高等学校、高等専門学校及び大学等で電気工学の課程を修めて卒業した方
  • 第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の取得者 など

詳細については、(一財)電気技術者試験センターの受験案内書をご覧ください。

第一種電気工事士試験

自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、筆記試験及び技能試験により行なわれます。

筆記試験

次に掲げる内容について試験が行なわれます。解答方式はマークシートに記入する四肢択一方式です。

  1. 電気に関する基礎理論
  2. 配電理論及び配線設計
  3. 電気応用
  4. 電気機器・蓄電池・配線器具・電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
  5. 電気工事の施工方法
  6. 自家用電気工作物の検査方法
  7. 配線図
  8. 発電施設・送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
  9. 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令

筆記試験の合格者はその年と次の年の2回、筆記試験免除者として技能試験を受験することができます。

技能試験

筆記試験の合格者と筆記試験免除者に対して、次に掲げる事項のうちから、持参した作業用工具により、配線図で与えられた問題を支給される材料で、一定時間内(60分程度)に完成させる方法で行なわれます。

  1. 電線の接続
  2. 配線工事
  3. 電気機器・蓄電池及び配線器具の設置
  4. 電気機器・蓄電池・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
  5. コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
  6. 接地工事
  7. 電流・電圧・電力及び電気抵抗の測定
  8. 自家用電気工作物の検査
  9. 自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理
筆記試験免除者について

次のいずれかに該当する方は、申請により筆記試験が免除されます。

  • 前回(前年度)の第一種電気工事士筆記試験に合格した者
  • 第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者
  • 旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の資格を有する者