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経営者として知っておきたい法律知識

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事業を始めるときに、最低限経営者として知っておきたい法律知識があります。

代表的なものを以下に書きます。

会社法

株主との関係や、取締役の注意義務など、最低限守るべき法律知識として押さえておく必要があります。

PL法(製造物責任法)・・・物品を販売する場合

PL法(製造物責任法)は、製造の欠陥によりお客に損害(身体・財産両方)が生じてしまった場合、被害者が製造会社に対して損害賠償を求めることができるという法律です。

製造者の責任については、事前説明が充分であったかどうかが大きなポイントです。
ある程度は最初から予防できるものです。

労働法・・・人を雇う場合

従業員の怪我などは労災保険にきちんと加入することで予防できます。また、就業規則がきちんと整備されていないと、トラブルが起きた時や退職時にもめることがあります。

従業員が10人以下の会社は義務づけられてはいませんが、トラブルの予防のためにも就業規則を作成しておく方がよいでしょう。

個人情報保護法・・・漏洩に注意

従業員の名簿持ち出しやあるいはデータの管理不足から顧客情報が流出するという事件が頻繁に起こっています。漏洩した場合、ひとり1万円程度の賠償額が認められるようですので、大量に流出した場合、取り返しのつかないことになる可能性もあります。

商標、特許

商標や特許の知識は、自社が取得する際も必要ですが、他社の権利を侵害しないためにも必要です。新しいサービスを始めようとしたとき、商標を侵害していないか?などの調査は最低限必要です。

様々な営業許可・・・業種によっては許認可が必要

これから事業を行なう方、また新規事業を開拓しようとお考えの方は確認しておくべき事項です。ひとくちに許認可といってもその数は数多くあります。

これらの許可は都道府県により、必要な書類などは異なる場合があります。事前に行政庁に確認することが必要です。

以下は、許認可等が必要な事業の一例です。

  • 許可が必要な業種
業種 申請先 担当窓口
飲食店業 都道府県知事 保健所
古物商 都道府県公安委員会 警察署
建設業 国土交通大臣
または都道府県知事
地方整備局
または都道府県
トラック運送業 国土交通大臣 運輸支局
一般労働者派遣事業 厚生労働大臣 労働局
旅館業 都道府県知事(保健所設置市・特別区は、市長・区長) 保健所
  • 届出が必要な業種
業種 申請先 担当窓口
クリーニング店 都道府県知事 保健所
軽トラック運送業 国土交通大臣 運輸支局
特定労働者派遣事業 厚生労働大臣 労働局
  • 免許が必要な業種
業種 申請先 担当窓口
不動産業 国土交通大臣
または都道府県知事
都道府県の宅地建物取引業担当課(都道府県により異なります)