合同会社の社員の退社には、任意退社と法廷退社の2通りがあります。
任意退社
定款に別段の定めがない場合、合同会社の各社員は、次の場合には事業年度の終了の時において退社をすることができるとされています。
- 存続期間を定款で定めなかった場合
- 特定の社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合
この場合には、6か月前までに合同会社に退社の予告をしなければなりません。
また、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができます。
(会社法第606条)
法定退社
法定退社は、会社法607条で次のように定められています。
- 定款で定めた事由の発生
- 総社員の同意
- 死亡
- 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
- 破産手続開始の決定
- 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
- 後見開始の審判を受けたこと。
- 除名
上記5、6、7については退社しない旨を定款で定めることができます。