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合同会社の業務執行社員の役員報酬について

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合同会社の業務執行社員の報酬の決め方と扱い

業務執行社員の報酬の決め方

業務執行社員と合同会社との関係は、民法の委任に関する規定の一部が準用されています(会社法第593条4項)。

業務執行社員は特約がなければ、報酬を請求できません(民法第648条1項)。定款に業務執行社員の報酬についての定めを入れて対応するのが一般的です。

定款で定めていない場合は、利益相反取引に該当し、他の社員の過半数の承認が必要と考えられています。

業務執行社員の報酬は税務上は役員報酬

国税庁によると、合同会社の業務執行社員は、法人税法上は役員とされています。

役員の範囲

1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人

2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの

(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの

なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、(中略)②合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員(中略)も含まれます。

(出典:国税庁『No.5200 役員の範囲』

従って、合同会社の業務執行社員の報酬は役員報酬として扱われます。