小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者のための「販路開拓や生産性向上」の取り組みを支援する補助制度です。
第17回のガイドブックを基に、ポイントをかみ砕いて分かりやすくご説明します。
小規模事業者持続化補助金とは
- 自社の売り上げを伸ばしたり、業務を効率化する取り組みに使える補助金です。
- 商店街のお店、町工場、個人事業主などの「小さな事業者」を対象にしています。
- 自分で経営計画を立てて、その内容に応じて補助されるしくみです。
補助額と補助率
通常の場合 | 特例を活用した場合 |
---|---|
補助率 2/3 | 最大 3/4(赤字事業者のみ) |
上限額 50万円 | 最大 250万円まで加算可能 |
👉 特例には「インボイス制度への対応」や「賃金の引き上げ」などがあります。条件を満たすと補助額が上乗せされます。
対象となる事業者
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常時の従業員が以下の数を超えていないこと(役員や短期アルバイトは除外):
- 商業・サービス業:5人以下
- 宿泊業・娯楽業:20人以下
- 製造業などその他:20人以下
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他にも「大企業に100%株式を持たれていない」「直近3年間の所得平均が15億円以下」など細かい条件があります。
補助対象となる主な経費
補助対象経費科目 | 活用事例 |
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①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費 |
④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等(オンラインによる展示会・商談会等を含む) |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥新商品開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |
⑦借料 | 機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑧委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須) |
※ 汎用品(文具やパソコンなど)や現金払いは対象外になる場合があります。
特例制度の種類と概要
小規模事業者持続化補助金には、特例制度が主に2つあります。
うまく活用すれば補助金額がグッとアップします。以下、分かりやすく整理してみました。
特例名 | 上乗せ額(最大) | 補助率の変更 | 主な対象者 |
---|---|---|---|
インボイス特例 | +50万円 | 変更なし | 免税事業者から適格請求書発行事業者になった方 |
賃金引上げ特例 | +150万円 | 赤字事業者のみ 3/4にアップ | 従業員の最低賃金を50円以上引き上げた事業者 |
インボイス特例の詳細
対象者:
- 2021年9月〜2023年9月の間に免税事業者だった方
- または2023年10月以降に創業し、インボイス発行事業者として登録した方
注意点:
- 補助事業完了時点で、インボイス発行事業者になっている必要があります
- 該当しない場合、特例による上乗せ分だけでなく全体が交付対象外になることもあります
賃金引上げ特例の詳細
対象者:
- 申請時より「最低賃金+50円以上」にした小規模事業者
- 基本給に加算が必要(歩合給のみの引き上げはNG)
赤字事業者の特典:
- 補助率が2/3 → 3/4にアップ
注意点:
- 終了時点で賃金が条件を満たしていないと、補助金全額が交付対象外になります
- 一部の短期雇用者などは賃金算定対象外です
どちらも要件を厳密に満たす必要があり、ちょっとしたズレでも対象外になる可能性があります。
申請から補助金入金までの流れ
- 経営計画を立てる
- 商工会などに相談して「支援計画書」をもらう
- 電子申請で提出(※GビズIDが必要)
- 審査・採択
- 見積書を提出
- 補助金の交付決定
- 事業実施・支払い
- 実績報告書の提出
- 確定検査(領収書・契約書などの証拠書類を提出)
- 請求して補助金が振り込まれる
- 事業の成果報告(1年後)
📅 スケジュール例(第17回公募)
- 申請締切:2025年6月13日(金)
- 事業実施期間:交付決定日〜2026年7月31日(金)
- 実績報告提出期限:2026年8月10日(月)