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源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書を税務署に提出する

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会社が給与(役員報酬を含みます)や賞与から天引きした所得税は、翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則です。

源泉徴収の納期の特例とは

従業員が10人未満の会社の場合、次のように年2回にまとめて納付することができるという特例があります。

  • 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税・・・7月10日
  • 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税・・・翌年1月20日

この特例を利用すれば、毎月の事務の負担を軽減することができます。

この特例を利用するには、税務署に「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。

提出期限は、特例を受けようとする月の前月の末日です。ただし、6カ月分の所得税をまとめて支払うとなると、金額が大きくなります。その点には注意が必要です。

「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」の入手方法

「源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書」は、国税庁のホームページ([手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請)からダウンロードできます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を自分で簡単に作成する<無料>

<会社設立 freee>を利用すると、税務署に提出する源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を簡単に作成することができます。

作成できる税務署に提出が必要な書類

  • 法人設立届出書
  • 株主名簿
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書