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株式会社の設立にかかる登録免許税

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株式会社の設立登記にかかる登録免許税について

株式会社の登記申請には、登録免許税が課税されます。

登録免許税とは

登録免許税とは、登録免許税法に基づいて、不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税される国税です。

登録免許税の額は最低15万円

株式会社の設立登記については、資本金の額の1,000分の7(0.7%)が課税されます。ただし、15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円とされています。100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。

例えば、資本金が300万円としたなら、その1,000分の7(0.7%)は2万1千円ですが、登録免許税として15万円を払わなければなりません。

(参考)合同会社の設立登記にかかる登録免許税は、申請件数1件につき最低6万円です。税率は株式会社と同じ資本金の額の1,000分の7(0.7%)です。

登録免許税の納付方法

一般的には収入印紙で納付します。登録免許税額分の収入印紙を購入し、収入印紙貼付台紙へ貼付します。収入印紙貼付台紙はA4の白いコピー用紙などで構いません。割印はしてはいけません。

収入印紙は法務局で購入できます。取り扱っていない法務局があるかもしれませんので、管轄の法務局にお問い合わせ下さい。

登録免許税を節税する方法

2014年(平成26年)1月に「産業競争力強化法」という法律が施行されました。

この法律に基づいて、国が認定して市区町村が実施する「創業支援事業計画」というものがあります。

創業支援事業計画に基づき実施した「特定創業支援事業」を受けて創業する人は、次の優遇措置を受けることができます。

  • 株式会社設立時の登録免許税が50%軽減されます
    資本金額の0.7%が0.35%に軽減(15万円未満の場合は7.5万円の軽減)
  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が拡大されます

市区町村の計画についての詳細は、設立しようとしている会社の本店所在地の市区町村にご確認ください。

すべての市区町村で実施されているわけではありません。